国民年金保険料免除・猶予制度等について

更新日:2025年06月30日

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保険料免除・猶予制度について

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要がありますが、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下の場合や、失業した場合など、ご本人が免除・納付猶予の申請を行うと「全額・4分の3・半額・4分の1」または猶予される制度があります。

失業などが原因で申請を行う場合は、雇用保険被保険者離職票などの「指定書類」を添付することにより、失業されたかたの前年所得をゼロとして審査する特例制度があります。免除された場合は、免除の割合に応じて、一定の老齢基礎年金が保証されます。

制度については、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご参照ください。

(注意)学生のかたは「保険料免除・猶予制度」より「学生納付特例制度」が優先となります。

「継続審査」の対象者は申請不要です

免除申請は、原則毎年度行う必要がありますが、前年度に「全額免除」、「納付猶予」が承認されたかたで、申請時に次の申請期間(翌年度)以降も引き続き免除を希望していれば、「継続審査」の対象となります。

「継続審査」の対象者は、翌年7月に日本年金機構が自動で免除の審査をするため、毎年の申請が不要になります。

ただし、所得審査は行われますので、収入の有無にかかわらず、前年の収入申告が必要です。

(注意)

失業などを理由とする「特例」による免除承認であった場合は、翌年7月以降に再度の申請が必要です。また、学生の場合は本制度を利用できませんので、「学生納付特例制度」をご利用ください。

継続希望により継続審査が行われたかたには、7月末~8月上旬に審査結果が届きます。

 

申請対象期間

申請できる期間は、届出月の2年と1か月前までです。

すでに納付済みの期間は還付されません。

申請方法

〇マイナポータルによる電子申請

マイナポータルのサイトはこちら→(マイナポータル

詳しくは日本年金機構ホームページの(個人の方の電子申請(国民年金))をご覧ください。

〇窓口・郵送による紙での申請

〔必要なもの〕

1.運転免許証等の本人確認書類

2.年金手帳、基礎年金番号通知書等「基礎年金番号」が確認できる書類

3.国民年金保険料 免除・納付猶予申請書

申請書はこちらから → 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書

※市役所(市民課 国民年金班)ならびに年金事務所の窓口でも入手可能。

4.失業を理由とするときは、以下の「指定書類」が必要になります。

[雇用保険適用者]

・雇用保険被保険者離職票 (職業安定所の公印のあるもの)等

[雇用保険未適用者]

公務員・自営業者・その他雇用保険未適用者(事業主及びその家族・役員等)は、必要書類がそれぞれ異なるため、市民課までお問い合わせください。

事業主・役員になっているかたで、法人事業所を閉鎖された場合は、年金事務所へご相談ください。

幕張年金事務所 電話番号:043-212-8621

 

窓口・郵送での提出先

幕張年金事務所または佐倉市役所 市民課 国民年金班 

審査結果は、日本年金機構から約2~3ヶ月後に届きます

学生納付特例制度について

前年の所得が基準以下の学生を対象とした「学生納付特例制度」があります。

申請により在学中の保険料の納付が猶予され、家族のかたの所得の多寡は問いません。

制度の詳細は、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の学生納付特例制度」をご参照ください。

(注意)学生のかたは「保険料免除・猶予制度」より「学生納付特例制度」が優先となります。

申請対象期間

申請できる期間は、届出月の2年と1か月前までです。

すでに納付済みの期間は還付されません。

申請方法

〇マイナポータルによる電子申請

マイナポータルのサイトはこちら→(マイナポータル

詳しくは日本年金機構ホームページの(個人の方の電子申請(国民年金))をご覧ください。

※在学期間がわかる学生証の画像(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)または在学証明書の画像のアップロードが必要です。

〇窓口・郵送による紙での申請

〔必要なもの〕

1. 在学期間がわかる学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は両面確認します)または在学証明書(原本)

2.運転免許証等の本人確認書類

3.年金手帳、基礎年金番号通知書等「基礎年金番号」が確認できる書類

4.国民年金保険料 学生納付特例申請書

申請書はこちらから → 国民年金保険料 学生納付特例申請書

※市役所(市民課 国民年金班)、出張所、ならびに年金事務所の窓口でも入手可能。

5.失業を理由とするときは、以下の「指定書類」が必要になります。

[雇用保険適用者]

・雇用保険被保険者離職票 (職業安定所の公印のあるもの)等

[雇用保険未適用者]

公務員・自営業者・その他雇用保険未適用者(事業主及びその家族・役員等)は、必要書類がそれぞれ異なるため、市民課までお問い合わせください。

事業主・役員になっているかたで、法人事業所を閉鎖された場合は、年金事務所へご相談ください。

幕張年金事務所 電話番号:043-212-8621

窓口・郵送での提出先

幕張年金事務所または佐倉市役所 市民課 国民年金班 (郵送可)

※現年度(今年度分)のみ出張所でも受付可(免除・納付猶予申請は出張所では行っておりません)

審査結果は、日本年金機構から約2~3ヶ月後に届きます。

産前産後期間の免除制度について

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかたは、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります(平成31年4月1日施行)。

この免除期間は、国民年金保険料が納付されたとみなされ、将来の年金受給額は減りません。

定額の部分が免除適応されるため、付加(400円)は別に納付することができます。

 (注意)ただし、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)とする。

 制度の詳細については、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご参照ください。

申請対象期間

平成31年2月1日以降に出産されたかた(期限はありません。)

出産予定日の6ヶ月前から申請可能

申請の方法

〇マイナポータルによる電子申請

マイナポータルのサイトはこちら→(マイナポータル

myna

詳しくは日本年金機構ホームページの(個人方の電子申請)をご覧ください。

※出産予定日が確認できる母子健康手帳等の画像ファイル(出産前に届出をする場合のみ)のアップロードが必要です。

〇窓口・郵送による紙での申請

〔必要なもの〕

1.運転免許証等の本人確認書類

2.年金手帳、基礎年金番号通知書等「基礎年金番号」が確認できる書類

3.国民年金被保険者関係届書

申請書はこちらから→国民年金被保険者関係届書(申出書) 

※市役所(市民課 国民年金班)、出張所、ならびに年金事務所の窓口でも入手可能。

4.確認書類

※請求者の状況により下記「確認書類」参照

幕張年金事務所 電話番号:043-212-8621

確認書類(いずれか1点、写しでも可)

出産後に申請する場合

  1. 生まれた子の戸籍謄本または戸籍抄本 等
  2. 出生届受理証明書
  3. 出生証明書
  4. 母子健康手帳
    確認項目
  • 母子健康手帳表紙中、母の氏名
  • 出生届出済証明

出産前(出産予定日の6か月前から)に申請する場合

母子健康手帳
確認項目

  • 母子健康手帳表紙中、母の氏名
  • 分娩予定日
  • 妊婦の経過

死産等の申請の場合

  • 死産証明書(死胎検案書)
  • 死胎埋火葬許可書
  • 医師が発行した証明書 等

窓口・郵送での提出先

幕張年金事務所または佐倉市役所 市民課 国民年金班 (郵送可)、出張所

(所得による免除・納付猶予申請は出張所では行っておりません)

審査結果は、日本年金機構から約2~3ヶ月後に届きます

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難なかたへ

◎新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の臨時特例措置は、令和4年度分で終了します。

申請の対象期間(令和7年7月現在)

令和4年度分(令和5年6月分)…令和7年7月31日まで(郵送の場合 令和7年7月31日必着)

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507

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