国民年金保険料免除・猶予制度等について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
◎新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除・納付猶予申請の臨時特例制度は、令和4年度サイクル(令和5年6月分)で終了となります。令和4年度分までの手続きがまだお済みでないかたは引き続き申請可能です。
申請可能期間
届出月の2年と1月前~令和5年6月分まで
詳細は下記リンクを御覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
保険料免除・猶予制度について
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。
保険料を納めることが経済的に難しい場合、「国民年金保険料免除・猶予制度」をご利用ください。
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下の場合、国民年金保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
また、失業などが原因で申請を行う場合、雇用保険被保険者離職票などの指定書類を添付することで、失業されたかたの前年所得をゼロとして審査する特例制度があります。免除された場合は、免除の割合に応じた一定の老齢基礎年金が保証されます。
申請の対象期間
・令和3年度分 令和4年6月分
・令和4年度分 令和4年7月分~令和5年6月分
・令和5年度分 令和5年7月分~令和6年6月分
・令和6年度分 令和6年7月分~令和7年6月分
※申請できる期間は、届出月の2年と1か月前までです
※すでに納付済みの期間は還付されません。
(注意)制度の詳細については、日本年金機構ホームページ「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」をご参照ください。
申請の方法
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を市民課国民年金班へ提出してください。なお、郵送することも可能です。市民課国民年金班で受付した申請書は、後日、日本年金機構が審査し結果を通知します。また、審査には3か月程かかります。
申請書はこちらから→国民年金保険料免除・納付猶予申請書(PDFファイル:1.7MB)
郵送先
〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 市民課 国民年金班 宛
手続きに必要なもの
- 運転免許証等の本人確認書類
- 年金手帳、基礎年金番号通知書等「基礎年金番号」が確認できる書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予の申請書
失業を理由とするときは上記1~3に加え、以下のいずれかひとつの写しが必要になります。
[雇用保険適用者]
・雇用保険受給資格者証 または雇用保険受給資格通知(全件版)→職業安定所の公印のあるものに限る
・雇用保険被保険者離職票 →職業安定所の公印のあるものに限る
・雇用保険被保険者離職票(事業主控)→ハローワークの受付印が確認できるものに限る
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知)
・雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書→ハローワークに発行を依頼してください
[雇用保険未適用者]
公務員・自営業者・その他雇用保険未適用者(事業主及びその家族・役員等)
必要書類がそれぞれ異なるため、市民課までお問い合わせください。
産前産後期間の免除制度について
次世代育成支援の観点から、国民年金加入者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年4月1日より施行されました。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
(注意)但し、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)とする。
(注意)制度の詳細については、日本年金機構ホームページ「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後機関の免除制度が始まります」をご参照ください。
申請の方法
「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を市民課国民年金班へ提出してください。なお、郵送することも可能です。市民課国民年金班で受付した申請書は、後日、日本年金機構が審査し結果を通知します。また、審査には2か月程かかります。
申請書はこちらから → 国民年金被保険者関係届書(申出書) (注意)記入例
郵送先
〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 市民課 国民年金班 宛
手続きに必要なもの
- 運転免許証等の本人確認書類
- 年金手帳、基礎年金番号通知書等「基礎年金番号」が確認できる書類
- 確認書類(いずれか一点、写しでも可)
- 出産後に申請する場合
- 母子健康手帳
確認項目- ア)母子健康手帳表紙中、母の氏名
- イ)出生届出済証明
- 出生証明書
- 出生届受理証明書
- 生まれた子の戸籍謄本または戸籍抄本 等
- 母子健康手帳
- 出産前(出産予定日の6か月前から)に申請する場合
- 母子健康手帳
確認項目- ア)母子健康手帳表紙中、母の氏名
- イ)分娩予定日
- ウ)妊婦の経過
- 医師が発行した証明書 等 (注意)出産予定日が確認出来るものが必要
- 母子健康手帳
- 死産等の申請の場合
- 死産証明書(死胎検案書)
- 死胎埋火葬許可書
- 医師が発行した証明書 等
- 出産後に申請する場合
学生納付特例制度について
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(注意)制度の詳細については、日本年金機構ホームページ「学生納付特例制度」をご参照ください。
申請の方法
「学生納付特例申請書」を市民課国民年金班へ提出してください。なお、郵送することも可能です。市民課国民年金班で受付した申請書は、後日、日本年金機構が審査し結果を通知します。また、審査には3か月程かかります。
免除・猶予の手続きと異なり当該年度の学生納付特例制度の申請は出張所でも受付を行っています。
申請書はこちらから → 学生納付特例申請書
郵送先
〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市役所 市民課 国民年金班 宛
手続きに必要なもの
- 運転免許証等の本人確認書類
- 学生証または在学証明書等「学生である期間がわかるもの」
- 年金手帳、基礎年金番号通知書等「基礎年金番号」が確認できる書類
- 退職したかたが申請するときは、雇用保険被保険者離職票の写し等、上記保険料免除・猶予制度について「失業を理由とするときは~」参照
(注意)学生のかたは「保険料免除・猶予制度」より「学生納付特例制度」が優先となりますのでご注意ください。
更新日:2024年07月08日