国民年金の加入について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5390

国民年金に加入するとき・加入する年金制度が変わったときの届出

国民年金に加入するとき・加入する年金制度が変わったときの届出一覧表
こんなとき 届出先 必要なもの
20歳になったとき
1号に該当する人
不要 なし
20歳になったとき
2号に該当する人
不要 なし
20歳になったとき
3号に該当する人
配偶者の勤務先 配偶者の勤務先に問い合わせてください
厚生年金・共済組合に加入したとき 勤務先 勤務先に問い合わせてください
厚生年金・共済組合に加入している人の配偶者で、被扶養者となったとき(結婚、本人の収入減など) 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先に問い合わせてください
厚生年金・共済組合をやめたとき 市民課
出張所
年金手帳等「基礎年金番号」が確認できる書類、資格喪失証明書などの資格喪失日が確認できる書類(公務員は辞令)、ご本人確認ができるもの
厚生年金・共済組合に加入している人の配偶者で、扶養からはずれたとき(配偶者の退職、離婚、本人の収入増など) 市民課
出張所
年金手帳等「基礎年金番号」が確認できる書類、資格喪失証明書などの資格喪失日が確認できる書類(公務員は辞令)、ご本人確認ができるもの
第3号被保険者の配偶者が会社を変わったとき 新しい配偶者の勤務先 配偶者の勤務先に問い合わせてください

国民年金加入中のかたのその他届出

国民年金加入中のかたのその他届出一覧表
こんなとき 届出先 必要なもの
第1号被保険者が年金手帳もしくは基礎年金番号通知書をなくした場合

市民課
出張所

(注意)お急ぎの場合は幕張年金事務所へ

ご本人確認ができるもの
付加保険料を希望もしくは辞退するとき 市民課
出張所
年金手帳等「基礎年金番号」が確認できる書類、ご本人確認ができるもの
任意加入を希望するとき
海外へ行くとき
市民課
出張所
海外にいる間の国民年金をご参照ください
任意加入を希望するとき
60歳を過ぎて加入するとき
市民課 年金手帳等「基礎年金番号」が確認できる書類、通帳及び口座届出印
(注意)65歳を超えて加入しなければ年金を受け取れない人については戸籍謄本
年金をまだ受け取っていない人が亡くなったとき

市民課もしくは幕張年金事務所

(注意)手続き先は加入している年金制度によって異なります

市民課もしくは幕張年金事務所までお問い合わせてください

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507

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