無戸籍でお困りの方へ(日本国籍を有する方で戸籍に記載がない方)

更新日:2022年06月01日

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 無戸籍者とは、子(日本人)の出生時に何らかの理由で出生の届出がされないことにより、日本国籍を有するものの戸籍に記載がない方のことをいいます。

 戸籍とは、人が、いつ誰の子として生まれて、いつ誰と結婚し、いつ亡くなったかなどの親族的身分関係を登録し、その人が日本人であることを証明する唯一のものです。

 出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

無戸籍でお困りの方は、法務局又は市区町村の戸籍窓口にご相談ください

 全国の法務局・地方法務局およびその支局では、無戸籍の解消のため、相談窓口を設けています。

 市役所でも出生届に関する手続や裁判所での手続についてご案内しています。市民課戸籍班にご相談ください。

千葉地方法務局佐倉支局

 所在地:千葉県佐倉市表町1丁目20番地11

 電話:043-484-1222

佐倉市役所市民部市民課戸籍班

 電話:043-484-6123

手続等の詳細につきましては、下記の法務局ウェブサイトもご参照ください

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(戸籍班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6123
ファクス:043-486-2507

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