日本に在留する外国人住民の方へ

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4832

平成24年7月9日から新しい在留管理制度に変わります

 外国人登録制度が廃止となり、外国人登録証明書に代わり在留カード又は特別永住者証明書が交付されます。また、在留カード又は特別永住者証明書等をお持ちの方は住民票が作成されます。

在留カードが交付されます

 外国人登録証明書に代わって、中長期在留者に対し「在留カード」が交付されます。

 中長期在留者が所持するこれまでの「外国人登録証明書」は、一定期間「在留カード」とみなされます。この一定期間内に在留カードに切り替える手続をお願いします。在留カードへの切替申請については、出入国在留管理庁で手続きを行ってください。

外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間

 施行日(2012年(平成24年)7月9日)の時点において外国人の方が有する在留資格及びその年齢により,外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のようになります。

永住者
  • 16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日まで
  • 16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動

(特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。)

  • 16歳以上の方 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
  • 16歳未満の方 在留期間の満了日,2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
それ以外の在留資格
  • 16歳以上の方 在留期間の満了日
  • 16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

(注意)その期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。

特別永住者のかたは「特別永住者証明書」が交付されます

 永住資格が特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間は特別永住者証明書とみなされます。この一定期間内に特別永住者証明書に切り替える手続をお願いします。特別永住者証明書の手続きは市役所市民課で行います。

外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間

 施行日(2012年(平成24年)7月9日)の時点において有する特別永住者証明書の有効期間は,次のとおりです。

16歳以上の方で登録等を受けた日後の7回目の誕生日が2015年(平成27年)7月8日までに到来する方

平成27年7月8日

16歳以上の方で登録等を受けた日後の7回目の誕生日が2015年(平成27年)7月9日以降に到来する方

当該誕生日

16歳未満の方

16歳の誕生日

外国人のかたも住民基本台帳法が適用になります

 これまでの外国人登録に代わり、中長期在留者等の外国人の方は住民基本台帳の登録対象となり、住民票が作成されます。住民票は原則ローマ字氏名が表記されます。国籍・地域等が中国、台湾、韓国、朝鮮の方は漢字氏名の併記も可能ですが、漢字は日本の漢字(正字)に置き換えられます。いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は住民票が作成されません。

 なお、外国人の方も日本人と同様に、住所異動の際、転出地の市町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村長に転入届をすることになります。

登録対象者

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
    日本に在留資格をもって在留する外国人の方で、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方
  • 特別永住者
    入管特例法による特別永住者
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    入管法の規定により、一時庇護のための上陸許可を受けた方や、難民認定申請を行い、仮に日本滞在することを許可された方
  • 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
    出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方

(注意)なお、外国人登録に基づき印鑑登録されていた方が、施行日(2012年(平成24年)7月9日)の時点において住民登録されていない場合には、同日付けでその方の印鑑登録は抹消となりますのでご注意ください。なお、抹消となっても新たに在留資格を得た上で、住民登録することができれば、印鑑登録することは可能です。

関連リンク

電話問い合わせ

法務省外国人在留総合インフォメーションセンター (日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語)

  • 平日 午前8時30分から午後5時15分
  • 電話 0570-013904 (IP電話、PHS、海外からは03-5796-7112)

外国人登録に係る履歴等の証明については、法務省が行います

 平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されるため、それ以前の外国人の履歴情報(居住地や氏名の変更履歴等)に関する証明は、法務省が行うこととなります。

 平成24年6月9日以降(7月8日まで)の外国人登録証明書の引換・切替・再交付の手続きでは、「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。在留カードは出入国在留管理庁で、特別永住者証明書は市役所で、7月9日以降の指定した期間に交付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(住民記録班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6121
ファクス:043-486-2507

メールフォームによるお問い合わせ