佐倉市民音楽ホールのネーミングライツ事業について

更新日:2023年02月26日

ページ番号: 17021

佐倉市民音楽ホールのネーミングライツパートナーが決定しました

佐倉市は、民間事業者等との協働により新たな財源を確保し、持続可能な施設運営につなげるとともに、 施設の魅力や市民サービスの向上を図ることを目的として、市が所有する施設に愛称を付けることができる権利を取得する 「ネーミングライツパートナー」を募集したところ、佐倉市民音楽ホールにおいて、医療法人社団樹徳会 佐倉整形外科眼科病院と 「佐倉市民音楽ホールのネーミングライツ事業に関する協定」を、令和5年2月13日に締結しました。

協定締結先

医療法人社団樹徳会 佐倉整形外科眼科病院

佐倉市大崎台三丁目11番地17

事業の期間

令和5年4月1日より令和10年3月31日まで(5年間)

施設の愛称 佐倉ハーモニーホール
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愛称について

・市民が親しみやすく、施設の設置目的を踏まえた名称と佐倉市の市花である「桜」の色、音符、芽が出て森になっていくイメージのロゴを加えました。茎が佐倉のSになるようにデザインされています。

・条例上の名称は「佐倉市民音楽ホール」から変更ありません。

愛称の使用について

施設をご予約頂いている主催者様へ

今般のネーミングライツ事業により、催しの主催者様に直接に義務が生じるわけではありません。このため、催しの開催期日が迫っている主催者様を中心に、すでにチケット販売、印刷物の準備、来場者への案内などの準備を進めていただいている方に呼称の変更をお願いするものではありません。

なお、これから催しの準備をされる主催者様につきましては、ホール側で使用する呼称が4月1日以降変更となることから、お手数ですが、出演者や来場者向け案内などの会場表記について、上記愛称を使用または、併記をいただきますようお願い申し上げます。

お手数をおかけいたしますが何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

・会場表記の例:「会場:佐倉ハーモニーホール(佐倉市民音楽ホール)」など。

佐倉市民音楽ホールが行うこと

・ホームページ、パンフレット、ご案内等、ホール側で作成する資料は、原則令和5年4月1日以降順次、「佐倉ハーモニーホール」を使用することになります。

・電話応対、施設の看板等も4月1日以降順次、上記愛称を使用します。

・当面の間、混乱を避けるために「佐倉市民音楽ホール」の名称を併用させていただくことがあります。

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