佐倉市民音楽ホールにおける管弦楽、吹奏楽等楽団の登録に関する要綱について

更新日:2025年06月03日

ページ番号: 20274

要 綱

概 要

 要綱は、佐倉市民音楽ホールでの活動における管弦楽、吹奏楽等楽団の登録及び演奏活動等への支援に関して必要な事項を定めています。

 

【要綱制定の経緯】

 佐倉市では、昭和59年の市民音楽ホール開館当初から、市民演奏活動を支援することで、市民が音楽を演奏し、鑑賞する機会を確保し、音楽文化の振興を図ってきました。

 様々な市民演奏活動がある中、とりわけ、吹奏楽、ブラスバンド及びオーケストラは、音響のよい当ホールの特性を最も象徴する演奏活動のひとつでもありながら、一方で、編成の維持に課題を抱えやすい性質を持っています。

 このようなことから、市では、この分野において、市に根付いた市民主体の楽団のホールでの活動を支援してきましたが、改めて要綱としてその支援を明確にし、かつ手続を明文化することになりました。

(令和7年4月1日施行)

 

【登録されている楽団】

 登録期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日

楽団名
佐倉シティーブラス
佐倉シャルマンウインドオーケストラ
佐倉フィルハーモニー管弦楽団

※ 五十音順

 

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