テレビ放送受信機能付きカーナビに係るNHK放送受信料について

更新日:2025年04月11日

ページ番号: 20356

【結果】テレビ視聴可能なカーナビ付き庁用車のNHKとの放送受信契約について

テレビ視聴可能なカーナビ付き庁用車のNHKとの放送受信契約について、NHKと協議した上で、放送受信契約を締結しました。また、未契約期間の放送受信料を支払いました。
【未契約期間の金額等】
(市長部局分)
・対象 4台。金額 406,855円。(1台は令和7年度契約分から支払対象)
(上下水道部分)
・対象 3台。金額 162,505円。

【令和7年4月11日掲載記事】

【概要】
先般の他自治体における庁用車のテレビ等受信機に係るNHK放送受信料契約の未契約の報道を受け、調査を行ったところ、庁用車8台(市長部局5台、上下水道部3台)が未契約であることが判明しました。

【未契約の理由】
本件は、テレビ受信機能付きカーナビの契約方法に個人と法人で差異があるとの認識が不足していたために生じたものです。

【今後の対応】
NHKと協議し、速やかに契約を行い、支払うことといたします。
また、今後調達する庁用車につきましては、テレビ放送受信機能がない機器の設置を原則としてまいります。

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