指定管理者モニタリングについて

更新日:2024年03月15日

ページ番号: 5116

 市では、指定管理者による公の施設の安定的な管理運営と、そのサービスの向上を目的として、「佐倉市指定管理者モニタリング実施要領」(以下のPDFファイルを参照ください。)を策定し、モニタリング(指定管理者により提供されるサービスが、施設の設置管理条例及び管理運営規則、自ら提案した事業計画、業務基準書において市が示したサービス水準、市と取り交わす協定書等に基づき、適正かつ確実に履行されているかを監視・測定・評価すること)を行っています。

「佐倉市指定管理者モニタリング実施要領」

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[資産経営部]資産経営課(FM推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6110
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