令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例
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令和3年度課税において、税額を据え置く特別な措置の対象となった土地の価格(評価額)に対する審査申出は、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においてすることができます。
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令和3年度課税において、税額を据え置く特別な措置の対象となった土地の価格(評価額)に対する審査申出は、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においてすることができます。
更新日:2022年06月01日