わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)
「わがまち特例」による固定資産税の特例措置
わがまち特例とは
平成24年度税制改正により、固定資産税等の特例措置(注釈1)に関して、一部の資産に関しては市町村の判断により特例率を決定できる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受けまして、佐倉市では、条例により以下のとおり課税標準の特例率を定めました。「わがまち特例」対象資産は、固定資産税等が軽減されます。
(注釈1)地方税法第349条の3または同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた固定資産は、固定資産税が軽減される特例措置(課税標準の特例)
「わがまち特例」対象資産
特例対象資産 | 土地 | 家屋 | 償却 | 特例率 | 適用 期間 |
取得時期等 |
---|---|---|---|---|---|---|
家庭的保育事業 | × | ○ | ○ | 1/2 | - | - |
居宅訪問型保育事業 | × | ○ | ○ | 1/2 | - | - |
事業所内保育事業 | × | ○ | ○ | 1/2 | - | - |
汚水又は廃液処理施設 | × | × | ○ | 1/2 | - | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
下水道除害施設 | × | × | ○ | 4/5 | - | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
再生可能エネルギー発電設備 太陽光(出力1000キロワット未満) (※1) |
× | × | ○ | 2/3 | 3年間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
再生可能エネルギー発電設備 風力(出力20キロワット以上) | × | × | ○ | 2/3 | 3年間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
再生可能エネルギー発電設備 地熱(出力1000キロワット未満) | × | × | ○ | 2/3 | 3年間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
再生可能エネルギー発電設備 バイオマス(出力10000キロワット以上20000キロワット未満) | × | × | ○ |
2/3 (6/7※2) |
3年間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
再生可能エネルギー発電設備 太陽光(出力1000キロワット以上) (※3) |
× | × | ○ | 3/4 | 3年間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
再生可能エネルギー発電設備 風力(出力20キロワット未満) | × | × | ○ | 3/4 | 3年間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
再生可能エネルギー発電設備 水力(出力5000キロワット以上) | × | × | ○ | 3/4 | 3年間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
再生可能エネルギー発電設備 水力(出力5000キロワット未満) | × | × | ○ | 1/2 | 3年間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
再生可能エネルギー発電設備 地熱(出力1000キロワット以上) | × | × | ○ | 1/2 | 3年間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
再生可能エネルギー発電設備 バイオマス(出力10000キロワット未満) | × | × | ○ | 1/2 | 3年間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
浸水防止用設備 | × | × | ○ | 2/3 | 5年間 | 平成29年4月1日から令和8年3月31日 |
市民緑地の用に供する土地 | ○ | × | × | 2/3 | 3年間 | 平成29年6月15日から令和7年3月31日 |
浸水被害軽減地区内の土地 | ○ | × | × | 2/3 | 3年間 | 令和2年4月1日から令和8年3月31日 |
滞在快適性等向上施設 | × | × | ○ | 1/2 | 5年間 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日 |
雨水貯留浸透施設 | × | × | ○ | 1/3 | - | 令和3年7月15日から令和9年3月31日 |
貯留機能保全区域内の土地 | ○ | × | × | 3/4 | 3年間 | 令和4年4月1日から令和7年3月31日 |
サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅 | × | ○ | × | 2/3 | 5年間 | 平成27年4月1日から令和7年3月31日 |
(※1)、(※3)固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備は対象となりません。
(※2)バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。
課税標準の特例について
「わがまち特例」に該当しない資産においても地方税法第349条の3または同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた固定資産(課税標準の特例に該当する固定資産)は、固定資産税等が軽減されます。詳細はお問い合わせください。
申告方法
申告の際には、(1)「課税標準の特例に係る届出書」、(2)特例の該当性が確認できる添付書類(下記)を提出していただくことになります。特例の申告をされる場合は、事前にご連絡をお願いします。
(1)課税標準の特例に係る届出書
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書 (PDFファイル: 68.8KB)
(2)添付書類
許可・認定等通知書(写し)、施設設置届(写し)、各種申請書(写し)、工業会の証明書(写し)、製品カタログ、製品仕様書、写真、配置図など
お問い合わせ
佐倉市役所 〔財政部] 資産税課
- 資産課税班(償却担当) 電話:043-484-6252 ファクス:043-486-5444
- 土地班 電話:043-484-6119 ファクス:043-486-5444
- 家屋班 電話:043-484-6120 ファクス:043-486-5444
この記事に関するお問い合わせ先
[財政部]資産税課
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:(土地班)043-484-6119
(家屋班)043-484-6120
(償却資産担当)043-484-6252
ファクス:043-486-5444
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更新日:2024年07月03日