固定資産の価格などの縦覧について

更新日:2025年03月15日

ページ番号: 20066

固定資産の縦覧制度

固定資産課税台帳に記載されている登録事項は課税の基礎となるものです。このため、当該年度の固定資産税(土地・家屋)の納税者のかたは、4月1日から当該年度の最初の納期限(令和7年度は4月30日)までの期間中、市内の土地・家屋の評価額などを縦覧して確認することができます。

縦覧期間など

令和7年度の縦覧期間などは次のとおりです。

縦覧できる期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月30日(水曜日)
(注意)土曜日・日曜日・祝日を除きます。ただし、4月13日(日曜日)・27日(日曜日)は縦覧可

縦覧できる時間

8時45分から17時00分

(注意)ただし、4月13日(日曜日)・27日(日曜日)は8時45分から12時15分

縦覧場所

佐倉市役所1号館2階
資産税課

手数料

無料

縦覧の対象

  • 土地価格等縦覧帳簿
    所在、地番、地目、地積、価格が記載されます。
  • 家屋価格等縦覧帳簿
    所在、地番、物件番号、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格が記載されます。

土地に課税されているかたは土地価格等縦覧帳簿を、家屋に課税されているかたは家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。
なお、縦覧帳簿の写しは交付いたしません。

縦覧できるかた

  • 固定資産税(土地・家屋)の納税者及び同居の親族
  • 相続人
  • 代理人
  • 納税管理人(佐倉市資産税課に納税管理人の届出をされたかたに限ります。)

必要書類

運転免許証、健康保険証など、縦覧されるかたの本人確認ができる書類が必要です。
また、課税資産の内容を確認させていただくため、納税通知書(別送の場合、課税資産の内訳)をできる限りご持参ください。

このほか、相続人、代理人のかたについては、下記の書類が必要となります。

  • 相続人 戸籍謄本など、相続関係がわかる書類(納税者の死亡および法定相続人であることの確認ができるもの)
  • 代理人 納税者本人からの縦覧に関する委任状(署名および押印が必要)
    (注意)法人の場合は代表者印がある委任状、または代表者印を持参

名寄帳の無料交付の廃止について

縦覧制度は、平成14年度の税制改正で固定資産課税台帳により自己の所有する土地・家屋について評価額を確認するものから、縦覧帳簿により市内の土地・家屋と比較して評価額を確認するものに改められました。

佐倉市では、制度の改正後も経過措置として縦覧帳簿の縦覧期間中に限り固定資産課税台帳(名寄帳)の写しを無料で交付していましたが、平成17年度の縦覧から名寄帳の無料交付を廃止し、縦覧帳簿の縦覧のみとしております。このため、名寄帳の写しが必要な場合は有料となります。

地図

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]資産税課
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:(土地班)043-484-6119
      (家屋班)043-484-6120
ファクス:043-486-5444

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