令和8年8月千葉豪雨に係る固定資産税・都市計画税の減免について

更新日:2026年08月25日

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令和8年8月千葉豪雨に係る固定資産税・都市計画税の減免について(令和8年8月25日時点)

  8月13日に発生した豪雨災害により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。市といたしましては、皆様の生活基盤の一日も早い復旧・復興に向け、各種支援に取り組んでおります。

  今般の豪雨により被害を受けた固定資産に係る税の減免につきましては、以下のとおり実施することといたします。

減免手続き

(1)家屋に係る税

  • 減免申請書の提出は不要です。
    罹災証明書の判定結果(参照:本ページ中段、減免割合の判断基準)に基づき、減免割合を算定の上、職権により減免いたします。

     

(2)土地に係る税

  • 減免申請書の提出は不要です。
    市が現地確認を実施し、その結果に基づき減免割合を算定の上、職権により減免いたします。
    ※職権による減免手続きは、罹災・被災証明書の申請に基づいて実施します。罹災・被災証明書の申請をされていない方で、土地に被害を受けた方はお問い合わせください。
  • 現地確認の際、敷地内に立ち入らせていただく場合があります。その際は、事前にご連絡いたします。
  • 土地が減免対象となる場合、決定通知の発送までお時間をいただくことがあります。

     

(3) 償却資産に係る税

  • 減免を受ける場合は、被災物件を特定する必要があるため減免申請書の提出が必要です。罹災・被災証明書の申請をされていない方はお問い合わせください。

減免割合の判断基準

【家屋】
被害状況(罹災証明書の判定結果) 固定資産税の減免割合
  【床上1.8m以上の浸水】 大規模半壊 10分の6
  【床上1m以上1.8m未満の浸水】 中規模半壊                10分の4
  【床上0.1m以上1m未満の浸水】 半壊  10分の4
  【床上0.1m未満の浸水】 準半壊 なし
  【床下浸水】 準半壊に至らない(一部損壊) なし

 

【土地】
被害面積割合(※) 固定資産税の減免割合
  10分の8以上 全額
  10分の6以上10分の8未満                                      10分の8
  10分の4以上10分の6未満 10分の6
  10分の2以上10分の4未満 10分の4
  10分の2未満 なし

(※) 原則、申請書受理後の市職員による現場確認の結果を基に判定。

【償却資産】
被害状況 固定資産税の減免割合
  全壊又は復旧不能のとき 全額

  当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

又は当該償却資産の復旧に要する費用が当該償却資産の

価格の10分の6以上であるとき

10分の8

  当該償却資産の価格の10分の4以上の価値を減じたとき

又は当該償却資産の復旧に要する費用が当該償却資産の

価格の10分の4以上であるとき

10分の6

  当該償却資産の価格の10分の2以上の価値を減じたとき

又は当該償却資産の復旧に要する費用が当該償却資産の

価格の10分の2以上であるとき

10分の4

必要書類(償却資産のみ)

1 減免申請書

2 被災証明

3 被災資産の一覧を確認できる書類

4 現況写真

5 (修繕予定の場合)修繕に係る見積書

減免申請書

決定通知について

  • 減免対象となる方には、後日、決定通知を送付しますので、今しばらくお待ちください。
  • 減免対象となる税額は、8月13日以降に納期が到来する分です。
  • 次回納期限は令和8年12月25日のため、遅くとも12月上旬までに決定通知を送付する予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]資産税課
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:(土地班)043-484-6119
     (家屋班)043-484-6120
     (償却資産担当)043-484-6252
ファクス:043-486-5444

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