志津公民館の使用料及び使用料免除について

更新日:2024年01月12日

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志津公民館の使用料について

公民館の利用は、平成30年7月1日以降、原則、使用料をご負担いただきます。

志津公民館使用料
貸室 令和4年4月1日から
使用料(1時間につき)
 201会議室、202会議室、401会議室、アトリエ 120円
 210会議室、220会議室、調理室、310会議室、和室 240円
 大会議室A、大会議室B 450円

注意

  1.  市民団体以外は10割増(2倍)です。
  2.  社会教育法第22条の公民館事業の目的外は10割増(2倍)です。
     (例:事業者の健康診断など)
  3.  使用申込時間は、1時間単位が基本です。

使用料の納入について

  1.  使用する当日、窓口周辺に設置する「公民館使用料発券機」で使用料券を購入
  2.  購入した使用料券を窓口へ提出
  3.  窓口の確認後、「部屋の鍵」、「利用報告書」および「領収書」を受領
  4.  発行された「領収書」は、各団体で保管

使用料の返金について

購入された使用料券は、原則、返金を行いませんのでご注意ください。
誤った金額の使用料券を購入した場合は、対応しますので窓口へお声かけください。

予約のキャンセルについて

今までと同様に、判明した時点で連絡をお願いいたします。
当日の使用キャンセルなどは無いようにお願いいたします。

佐倉市立公民館の使用料免除について

公民館の利用は、平成30年7月1日以降、原則、使用料をご負担いただきます。

ただし、以下の場合については、使用料を免除いたします。

主な免除対象

  1.  市や県等の主催や共催事業の場合
  2.  自治会、町内会が総会等を開催する場合
     自治会等におけるサークル活動の団体は、免除の対象外となります。
  3.  学校や保育所等が会議等を開催する場合
  4.  事業の内容が公益に資すると教育委員会が認めた場合
    1. 団体に対する免除
      • a 1)市担当課が委嘱している委員で構成される団体
         例:食生活改善推進員、スポーツ推進委員 等
      •  2)市が施策として推進している事業を担う団体
         例:高齢者クラブ連合会(総会のみ)、青少年住民会議 等
      • b 特別な事情で支払いが困難な団体(会員の半数以上が、生活保護受給者である場合)
      • c 障害者団体 (会員の半数以上が、障害者手帳を所持している場合)
    2. 行事・催事に対する免除
       一般団体については、「公益性が高く、広く市民に還元する事業」と教育委員会が判断した行事・催事に関しては免除します。
      • (注意)「公益性が高く、広く市民に還元する事業」であるかの判断基準
        公民館を活動拠点とし社会貢献活動を行う自主サークル及び市民公益活動サポートセンターに登録している団体が、普段の活動を活かしながら、広く市民を募集し、事業を行う場合は、「公益性が高く、広く市民に還元する事業」と捉えております。
      • (注意)会員のみの普段の練習、講座、研修会、打合せなどについては、免除対象外とさせていただきます。

手続きについて

使用料の免除を受ける場合は、減免申請書を提出するほか、団体に応じた必要書類を提出するなど手続きが必要です。
免除申請に係る詳細は、窓口へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

[公民館] 志津公民館
〒285-0846千葉県佐倉市上志津1672-7
電話番号:043-487-5064
ファックス:043-487-5079

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