令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます

更新日:2024年03月06日

ページ番号: 18684

障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます

障害者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から、障害のある人から申出があった場合に、事業者は「合理的配慮の提供」が義務化されます

合理的配慮の提供とは

  • 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。障害のある人から、そのバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思の表明があった時には、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
合理的配慮の提供のためには、対話が重要です
  • 申出への対応が難しい場合であっても、障害のある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。
  • 次の考え方を避けて、対話を重ねて対応策を検討しましょう。

「前例がありません」

「特別扱いできません」

「もし何かあったら…」

「○○障害のある人は…」

環境の整備に努めましょう
  • 合理的配慮の提供を行うために基礎となる、環境の整備に努めましょう(事業者の努力義務)。
環境の整備とは?
  • 施設や設備のバリアフリー化
  • 意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス
  • 介助者等の人的支援
  • 障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上 など

     

不当な差別的取扱いの禁止

  • 障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。
具体的には
  • 保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る
  • 障害のある人向けの賃貸物件はないと言って対応しない
  • 障害があることを理由として、障害のある人に対して一律に接遇の質を下げる 等
     

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合理的配慮の提供や事業者の障害者差別解消に向けた取組の事例は、内閣府のホームページでご確認ください

事業者に求められること

  1. 障害を理由とする差別の禁止に係る具体的取組(環境の整備や合理的配慮の提供)
  2. 相談窓口の整備(既存の顧客相談窓口や担当者でも可)
  3. 障害者差別解消に関する職員研修・啓発の実施
  4. 障害のある人にとってバリアとなる社内のルールやマニュアル等の見直しや整備

事業者向けのガイドラインについて

国により、職種別にガイドライン(対応指針)を定めています。

合理的配慮や不当な差別的取扱いの具体例が記載されていますので、事業所の取組の参考にしてください。

商業(経済産業省)

 

経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(PDFファイル:179.3KB)

 

衛生事業者

  • 食品衛生法(昭和22 年法律第233 号)の規定により許可を受けて営む営業のうち飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、氷雪販売業
  • 理容業
  • 美容業
  • 旅館業
  • クリーニング業
  • 水道法の規定により水道事業者からの指定を受けた給水装置工事事業者 等

 

衛生事業者向けガイドライン(PDFファイル:1.2MB)

 

不動産業、設計等業務、鉄道事業、一般乗合旅客自動車運送業、一般乗用旅客自動車運送業、対外旅客定期航路事業、国内旅客船業、航空運送業、旅行業(国土交通省所管)

 

国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(PDFファイル:895.2KB)

 

福祉事業者

  • 児童福祉、母子福祉関係事業(保育所、児童養護施設、障害児入所・通所支援など)
  • 老人福祉関係事業(特別養護老人ホーム、居宅介護等事業、デイサービス事業など)
  • 障害福祉関係事業(障害福祉サービス事業など)

 

福祉事業者向けガイドライン(PDFファイル:1.1MB)

 

医療関係事業者

  • 病院
  • 診療所
  • 助産所
  • 調剤を実施する薬局

 

医療関係事業者向けガイドライン(PDFファイル:1.1MB)

 

学校教育分野、スポーツ分野、文化芸術分野(文部科学省所管)

 

文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(PDFファイル:736.5KB)

 

障害者差別解消法の適用関係

障害のある人について
  • 身体障害のある人
  • 知的障害のある人
  • 精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)
  • その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人

(障害者手帳をお持ちの方に限りません。また、障害のある子どもも含まれます。)

事業者について
  • 商業その他の事業を行う企業や団体、店舗(営利・非営利、個人・法人の別を問いません)
  • 個人事業主やボランティア活動をするグループなど
対象となる分野

日常生活及び社会生活全般に係る分野(福祉、教育、医療、公共交通等)

対象とならない分野

雇用、就業関係

 

これらの取組を通じて、障害のある人が社会で提供されている様々なサービスや機会にアクセスし、社会に参加できるようにすることで、共生社会の実現を推進します。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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