障害福祉サービス標準利用期間の延長申請について

更新日:2026年07月08日

ページ番号: 20975

標準利用期間のある障害福祉サービスの延長について

標準利用期間が定められている障害福祉サービスは、原則として標準利用期間を超えての利用はできません。

ただし、佐倉市障害者自立支援審査会(以下「審査会」)にて必要と判断されれば、延長が可能な場合があります。

審査会の審査が必要な障害福祉サービスの延長を希望する場合は、その障害福祉サービスの支給期間終了の2か月前までに佐倉市役所障害福祉課にご連絡の上、ご申請ください。

標準利用期間が設定されている障害福祉サービス

障害福祉サービス 標準利用期間 延長可能回数 審査会の審査
自立訓練(機能訓練) 1年6ヶ月※1 1回(1年) 有
自立訓練(生活訓練) 2年※2 1回(1年) 有
宿泊型自立訓練

2年※2

1回(1年) 有
就労移行支援 2年※3

1回(1年)

有
自立生活援助 1年 制限なし(1年ごと) 有

共同生活援助

(サテライト型)

3年 1回(1年) 有

共同生活援助

(地域移行型ホーム)

2年 1回(1年) 有

共同生活援助

(移行支援住居)

3年 1回(1年) 有
地域移行支援 6ヶ月 2回(6ヶ月ずつ) 有(2回目の延長時)
地域定着支援 1年 1回(1年ずつ) 無
就労選択支援 1ヶ月 1回(1ヶ月) 無
就労定着支援 3年 不可 -

※1 頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある場合は、3年間

※2 長期間入院していた又はこれに類する事由のある障害者の場合は、3年間

※3 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は、3年間又は5年間

延長手続きの流れ

1.障害福祉課に事業所から電話にて連絡(メール不可)

※支給期間終了の2ヶ月前までに、ご連絡ください。

↓

2.下記提出書類を障害福祉課に提出

↓

3.延長希望者と障害福祉職員が佐倉市役所で面談(家族や事業所職員の同席可)

↓

4.佐倉市障害者自立支援審査会で審査

↓

5.審査結果を事業所に連絡

↓

6.サービス等利用計画が障害福祉課に届いた後、新しい受給者証を発行・郵送

提出書類

1.利用者が作成するもの
  • 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規申請書)
2.延長するサービスの事業所が作成するもの

提出先

佐倉市役所 福祉部 障害福祉課 障害福祉サービス班

〒285-8501

千葉県佐倉市海隣寺町97

 

※郵送提出可。メールでのご提出は不可。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(障害福祉サービス班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153
ファクス:043-484-1742

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