就労系サービスの在宅訓練について

更新日:2025年11月04日

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就労移行支援、就労継続支援A型、B型の在宅訓練は、市へ申請が必要です!

就労移行支援、就労継続支援A型及びB型の在宅訓練については、下記の条件を全て満たし、かつ在宅でのサービス利用によって支援効果が認められると佐倉市が判断する場合、可能です。

在宅訓練の開始に当たっては、あらかじめ佐倉市役所・障害福祉課への相談と、書類の提出が必要ですので、ご注意ください。

在宅訓練の条件

  • ア 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
  • イ 在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
  • ウ 緊急時の対応ができること。
  • エ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
  • オ 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を 1 週間につき1回は行うこと。
  • カ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
  • キ オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。

※その他留意点

  • 在宅と通所に支援を組み合わせることも可能であること。
  • 利用者が希望する場合には、サテライトオフィスでのサービス利用等在宅でのサービス利用と類似する形態による支援を行うことも可能だが、その際にも上記の要件をすべて満たす必要があること。

 

※参考

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(厚生労働省通知 最終改正 障障発 0331 第2号令和7年3月 31 日)(PDFファイル:419.2KB)

申請の流れ

1.在宅訓練の利用について、事業所から佐倉市役所・障害福祉課及び相談支援事業所へ電話で連絡

2.下記提出書類を佐倉市役所・障害福祉課へ提出

3.佐倉市が支給決定を行い、受給者証を発行

4.在宅訓練開始

5.受給者証更新時に、再度提出書類を障害福祉課に提出

提出書類

(1)利用者が作成するもの

1.当該サービスの新規支給と同時に在宅訓練も開始する場合

  • 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(新規申請書)

2.既に当該サービスの支給を受けている人が、支給期間の途中から在宅訓練を受ける場合

  • 介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(変更申請書)
(2)就労系サービス事業所が作成するもの
(3)相談支援事業所が作成するもの

・サービス等利用計画(在宅訓練を行うと明記されたもの)

提出先

佐倉市役所 福祉部 障害福祉課 障害福祉サービス班

〒285-8501

千葉県佐倉市海隣寺町97

 

※郵送提出可。メールでのご提出は不可。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(障害福祉サービス班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153
ファクス:043-484-1742

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