ちば障害者等用駐車区画利用証制度について

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18559

ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは

 公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画を必要とする、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人等、歩行困難と認められる人に利用証を交付することにより、同区画の適正利用を図る制度で、一般的には「パーキング・パーミット制度」という名称で呼ばれています。

利用証の交付が受けられるかた

利用証を交付できるかたは下表に該当するかたです。
区分 交付基準

申請に必要な書類

有効期間
身体障害者
(視覚障害)
4級以上 身体障害者手帳 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
身体障害者
(聴覚障害)
3級以上 身体障害者手帳 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
身体障害者
(平衡機能障害)
5級以上 身体障害者手帳 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
身体障害者
(上肢)
2級以上 身体障害者手帳 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
身体障害者
(下肢)
6級以上 身体障害者手帳 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
身体障害者
(体幹)
5級以上 身体障害者手帳 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
身体障害者
(脳原性運動
機能障害、
上肢機能)
2級以上 身体障害者手帳 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
身体障害者
(脳原性運動
機能障害、
移動機能)
6級以上 身体障害者手帳 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
身体障害者
(内部障害※免疫機能障害を含む)
4級以上 身体障害者手帳 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
知的障害者 療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者 療育手帳 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
精神障害者
 
精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者 精神障害者保健福祉手帳 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
難病患者 特定疾患医療受給者、特定医療費(特定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者 次に掲げるいずれかの書類
  • 特定疾病医療受給者証
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
高齢者等 介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である者 介護保険被保険者証 無期限
(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
妊産婦 妊娠7箇月~出産予定日
から1年の者
母子健康手帳 妊娠7箇月~
出産予定日から1年
(出産後は乳児と同伴の場合に限る)
けが人等 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 次に掲げるすべての書類

・医師の診断書もしくは意見書又は公的機関の証明書等

・身分証明書(健康保険証、運転免許証 等)

必要と認める期間
(原則1年以内)

利用証の申請・受取方法

 申請・受取方法は、(1)郵送で申請し、郵送で受け取る方法と、(2)窓口にお越しいただき、窓口で受け取る方法の2つの方法があります。

(1)郵送で申請し、郵送で受け取る方法

 以下の書類を千葉県健康福祉指導課に郵送します。(利用証が届くまで2週間程度かかります)

  • ちば障害者等用駐車区画利用証 交付申請書
  • 申請に必要な書類の写し
     (代理人申請の場合は代理人の身分証明書の写しも同封)
  • 返信用封筒(A4サイズ)に140円切手貼付

送付先

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

 千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 地域福祉推進班

(2)窓口で申請し、窓口で受け取る方法

 以下の書類を持参し、担当課窓口にお越しください。(即日交付いたします)

申請に必要な書類

 (代理人申請の場合は代理人の身分証明書も持参)

担当窓口

  • 障害者・難病患者・けが人等
     障害福祉課 施策推進班 (電話 043-484-4164)
  • 要介護1以上の高齢者等
     介護保険課 介護認定班 (電話 043-484-1771)
  • 妊娠7箇月~出産予定日から1年の妊産婦
     母子保健課 母子保健班 (電話 043-485-6712)
     子育て世代包括支援センター

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部] 障害福祉課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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