子どもの療育支援

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 17987

発達の気になるお子さまは療育支援を利用できます。

1.サービス利用の流れ

  1. 検診で発達についての指摘を受けた場合や、言葉と発達の相談室を利用している場合、または通っている保育園・幼稚園・学校等で利用を勧められた場合などは、障害福祉課またはお近くの相談支援事業所に相談してください。(必要に応じて申請書類をお送りします。)
  2. ≪相談事業所の地区割り≫
    •  根郷・和田・弥富地区: アシスト 043-484-6392
    •  臼井・千代田地区: こもれびさくら 043-462-5772
    •  志津・ユーカリ北部(京成線の北側): レインボー 043-463-1128
    •  志津・ユーカリ南部(京成線の南側): きらり 043-488-3666
    • 佐倉地区:かけはし:043-497-2783
  3. 障害福祉課で申請を受け付けた後、相談支援専門員が自宅などを訪問し、聞き取り調査を行います。
  4. 相談支援事業所がサービスの利用意向をお聞きし、利用計画を立て、それに基づき「通所受給者証」を交付します。
  5. 利用する事業者・施設と利用契約を結んでください。その際に受給者証が必要となります。

2.サービスの種類と対象者

(1)障害児通所支援
No. 種類 内容 対象者
1 児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 未就学の障害児
2 医療型児童発達支援 理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援や児童発達支援を行います。 肢体不自由がある障害児
3 放課後等デイサービス 授業の終了後又は学校の休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 小、中、高等学校又は特別支援学校等に就学している障害児
4 居宅訪問型児童発達支援 居宅を訪問し、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 重症心身障害児などで、外出が著しく困難な障害児
5 保育所等訪問支援 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 保育所等に通う障害児

(2)障害児相談支援

No. 種類 内容 対象者
1 障害児相談支援
  • 障害児支援利用援助
  • 継続障害児支援利用援助(サービス利用開始後に定期的に利用状況の検証及びサービス内容の見直し(モニタリング)を行います。)
(3)障害児通所支援を利用する方(通常18歳未満)

 

3.サービスの利用者負担額

本人が18歳未満:世帯の範囲は保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
所得区分 世帯の市民税課税状況 負担割合 負担上限月額
一般2 市民税課税世帯(所得割28万円以上) 1割 37,200円
一般1 市民税課税世帯(所得割28万円未満、均等割のみ課税を含む)
(注意)入所施設利用者
1割 9,300円
一般1 市民税課税世帯(所得割28万円未満、均等割のみ課税を含む)
(注意)通所施設、居宅介護利用者
1割 4,600円
低所得 市民税非課税世帯 負担なし 0円
生活保護 生活保護世帯 負担なし 0円

 

4.利用中の方の支給内容の変更や受給者証の再交付、上限管理の届出について

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(医療支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153・043-484-6137
ファクス:043-484-1742

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