補装具
1.制度の概要
障害者(児)の日常生活や社会生活の向上を図るために、補装具費(購入・借受け・修理)を支給します。
※補装具を購入する前に申請してください。購入後の事後申請は支給対象外です。
2.対象者
(1) 身体障害者手帳取得者
原則として身体障害者手帳に記載された障害のみが対象になります。
(例)補聴器を申請したい場合 →「聴覚障害」で障害者手帳を取得していること
※必要な補装具に対応する障害名の記載がない場合は、障害名追加の手続が必要になります。
(2) 難病患者等
身体障害者手帳を取得していなくても、障害の内容によっては必要な補装具費の支給が可能です。詳しくはお問い合わせください。
(注)介護保険で貸与される福祉用具の種目と共通する補装具(「車いす」「電動車いす」「歩行器」「歩行補助つえ」の4種目)については、介護保険が優先されます。
3.利用者負担
利用者負担は原則1割です。ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
※世帯の中に市民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合は対象外です。
【令和6年4月から】
障害児(18歳未満)に係る所得制限が撤廃され、課税世帯(市民税所得割額46万円以上)の場合も支給対象(利用者負担上限額37,200円)になります。
所得を判断する世帯の範囲
◎障害者(18歳以上)→ 本人及び配偶者
◎障害児(18歳未満)→ 保護者の属する世帯員
※利用者負担額は、国が規定する基準額(以下「補装具種目一覧」参照)の範囲内で購入する際の額です。基準額を超える補装具を購入する場合は、基準額との差額は全て自己負担となります。
4.種目
5.補装具費支給までの流れ

※更生相談所・・・千葉県中央障害者相談センター(千葉リハビリテーションセンター内)
6.補装具の種目別判定区分
千葉県中央障害者相談センターは、補装具費支給の適否、処方及び適合について判定を行います。
新規で支給申請をする場合、種目によって千葉県中央障害者相談センターの判定の要否が異なります。
区分 |
千葉県中央障害者相談センターの判定要 |
千葉県中央障害者相談センターの判定不要 |
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面接判定 |
書類判定 |
医師意見書要 |
申請書類のみ |
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決定方法 |
申請者の来所による障相センターの判定に基づき市が決定 |
補装具費支給意見書による障相センターの判定に基づき市が決定 |
補装具費支給意見書等に基づき市が決定 |
補装具費支給(修理)申請書に基づき市が決定 |
種目 |
◎義肢 ◎装具 ◎姿勢保持装置 ◎電動車いす ◎車いす(オーダーメイド) ◎補聴器 ※面接判定・書類判定は申請者の希望で選択可 ◎重度障害者用意思伝達装置 |
◎車いす(オーダーメイド) ※事前相談を要する ◎補聴器 ※面接判定・書類判定は申請者の希望で選択可 ◎重度障害者用意思伝達装置 ※原則面接判定。書類から必要性・操作性が確認できる場合は書類判定可 |
◎眼鏡 ◎義眼 ◎車いす ※手押し型A・B以外のレディメイド ◎歩行器 ◎人工内耳 ※人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る |
◎視覚障害者安全つえ ◎車いす ※手押し型A・Bのレディメイド ◎歩行補助つえ ※一本つえを除く |
※障害児(18歳未満)は、種目にかかわらず、補装具費支給意見書に基づき市が決定します。
(=千葉県中央障害者相談センターの判定は不要です。)
補装具の種目によって、必要書類や手続きが異なるため、申請を希望される場合は障害福祉課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]障害福祉課(医療支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153・043-484-6137
ファクス:043-484-1742
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更新日:2024年01月29日