小児慢性特定疾病児童等日常生活用具

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18579

在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活における福祉用具の購入費の一部を助成します。

(注意)レンタル等は行っておりません。

対象者

次のすべての要件に該当するかたが対象です。

  1. 佐倉市在住のかた
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちのかた
  3. 障害者総合支援法など他の施策の対象にならないかた

障害者等の日常生活用具給付事業補装具の対象となる場合は、本事業の対象外です。

  1. 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具を必要とするかた

※「用具の種類」に記載の対象者の状況に該当するかた

日常生活用具の種類

18種目あり、用具ごとに対象要件や給付基準額等が異なります。

費用の負担

世帯の収入に応じて、負担額があります。

(注意1)希望する用具の価格が給付基準額を超える場合、その超過分は利用者負担となります。

(注意2)用具の修理に係る費用は、自己負担です。

手続きの流れ

1 申請

用具の申請を希望される場合は、障害福祉課へご相談の上、必要書類をご提出(郵送可)ください。

(注意)申請前に購入済みのものは対象外です。

必要書類
  1. 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書
  2. 小児慢性特定疾病受給者証の写し
  3. 見積書(業者が発行するもの)
  4. カタログ等(商品の性能等はわかるもの)
  5. 医師意見書(一覧表の「対象児童」であることがわかるもの)

(注意1)1年以内に市外から転入されたかたは、課税状況がわかるもの(課税証明書等)の提出が必要な場合があります。

(注意2)その他書類提出をお願いする場合があります。

2 支給決定

審査の結果、支給が適当と判断された場合は、決定通知書を郵送いたします。

「申請」から「支給決定」までは、通常1週間~2週間程度かかります。ご了承ください。

3 日常生活用具の受取

決定された内容に基づき、業者から対象用具をお受け取りださい。

日常生活用具費 支払方法

利用者負担額がある場合は、直接業者へお支払いください。

また、給付基準額を超えた場合は、その超過分についても直接業者へお支払いください。

 

※受取や支払い方法の具体的なやり取りについては、直接業者へお問い合わせください。

申請書類等

申請書・医師意見書
記入例

(その他)関連制度

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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