障害者等の日常生活用具

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18586

在宅の障害のあるかた・難病の方に対し、日常生活における福祉用具の購入費用等を助成します。

(注意)レンタル等はおこなっておりません。

対象者

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者
  2. 難病のかた(障害者総合支援法に基づく対象疾病)

(注意1)日常生活用具の種類ごとに要件が異なります。詳細は「日常生活用具の種類」をご確認ください。

(注意2)介護保険の給付対象となる用具は、介護保険が優先されます。65歳以上の1号被保険者・40歳以上65歳未満の2号被保険者に該当するかたは、まずは介護保険課にご相談ください。

日常生活用具の種類

(注意1)耐用年数内の再給付は原則不可です。修理等については、自己負担となります。

(注意2)修理不能等により、用具の使用が困難となった場合はご相談ください。

 

所得制限

市町村民税所得割額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。

申請者が18歳以上

申請者本人 又は 配偶者 の市町村民税を確認します。

申請者が18歳未満

同一世帯員の最多納税者 の市町村民税を確認します。

手続きの流れ

1 申請

用具の申請を希望される場合は、障害福祉課へご相談の上、必要書類をご提出(郵送可)ください。

(注意)申請前にすでに購入済みのものは対象外です。

必要書類
  1. 日常生活用具費支給申請書
  2. 同意書
  3. 見積書(業者が発行するもの)
  4. カタログ等(商品の性能等がわかるもの)
  5. 医師意見書(【難病】必須・【障害】必要な場合あり)

(注意1)1年以内に市外から転入されたかたは、課税状況のわかるもの(課税証明等)の提出が必要な場合があります。

(注意2)その他の書類提出をお願いする場合があります。

2 支給決定

審査の結果、支給が適切と判断された場合は、決定通知書を郵送いたします。

「申請」から「支給決定」までは、通常1週間から2週間程度かかります。ご了承ください。

3 日常生活用具の受取

決定された内容に基づき、業者から対象用具をお受取りください。

 

※具体的なやり取りについては、直接業者へお問い合わせください。

日常生活用具費 支払方法

日常生活用具(「紙おむつ等」以外)

【代理受領方式】

  • 日常生活用具の給付基準額以内の場合は、市役所から業者へ支払います。
  • 給付基準額を超えた場合は、その超過分のみ対象者が直接業者へお支払いください。

※超過分の業者への支払いについて、具体的なやり取りは直接業者へお問い合わせください。

 

日常生活用具(「紙おむつ等」のみ)

【償還払方式】

  • 対象者が全額を業者へ支払い、見積書と領収書を添付し、支給決定額(給付基準額以内)を市役所へ請求します。
  • 市役所は、対象者へ支給決定額(給付基準額以内)を支払います。

※【代理受領方式】も対応可能です。

申請書類等

申請書・同意書・医師意見書
記入例
(参考)記載例

その他の記入例や記載例、必要書類については障害福祉課へお問い合わせください。

(その他)関連制度

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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