有料道路通行料金の割引

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18591

対象者

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方

身体障害者手帳をお持ちのかた

第1種
本人または介護者が運転する場合に最大で5割引

第2種
本人が運転する場合に最大で5割引

ただし、ETCを利用される場合と利用されない場合とで、割引後の料金が変わる区間があります。割引料金の詳細は、各道路事業者へお問い合わせください。

療育手帳をお持ちのかた

最重度、重度
介護者が運転する場合に最大で5割引

ただし、ETCを利用される場合と利用されない場合とで、割引後の料金が変わる区間があります。割引料金の詳細は、各道路事業者へお問い合わせください。

事前申請において登録できる自動車

障害区分等 運転手 対象車種 自動車の所有者
第1種 本人
または
介護者(本人が同乗)
・乗用自動車(自家用)
・二輪自動車(125cc超)
・貨物自動車(※)
・特殊用途自動車(※)
 
本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族
(注)どちらも所有していない場合は継続して日常的に介護している方
第2種 本人のみ 本人又は配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族

(※)詳しくは、お問い合わせください。

事前申請において登録していない自動車

障害区分等 運転手 対象車種
第1種 本人又は
介護人
(本人が同乗)
タクシー・レンタカー・福祉有償運送車両
知人の車・車検時の代車 等
第2種 本人のみ レンタカー・知人の車・車検時の代車 等

 

申請方法(市役所の障害福祉課の窓口)

自動車の事前登録をしない場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳

自動車の事前登録を行い、ETCを利用しない場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 割引登録を希望する自動車の車検証
  • (電子車検証の方のみ)自動車検査証記録事項
  • 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)

自動車の事前登録を行い、ETCを利用する場合

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 割引登録を希望する自動車の車検証
  • (電子車検証の方のみ)自動車検査証記録事項
  • 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
  • ETCカード(原則、障害者本人名義のものに限ります。未成年の場合は保護者のETCカードでも可
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ証明書等)

申請方法(オンライン申請)

 ・ETCでの利用申請(新規・更新・変更)をされる方に限り、オンライン申請がご利用いただけます。

(手続き方法)
・マイナンバーカードのご用意と、マイナポータルへの登録をお願いします。
・オンライン申請に必要な書類や手続き方法は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。

お問い合わせ

ETCの障害者割引の手続きは、各道路事業者へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(施策推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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