地域生活支援拠点等の整備について

更新日:2024年12月31日

ページ番号: 19939

1.地域生活支援拠点等の整備の概要

地域生活支援拠点等の整備とは、障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための5つの機能(※)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制のことです(改正障害者総合支援法(R6.4.1施行)に法定され、市町村に整備の努力義務が課されました)。

(※)5つの機能:相談、緊急時の受入れ・対応、体験の機会・場の提供・対応、専門的人材の確保・養成等、地域の体制づくり

詳細は、「佐倉市地域生活支援拠点等の整備のためのガイドライン」をご覧ください。

2.佐倉市における地域生活支援拠点等の整備

佐倉市は、障害者が、地域において、自ら選んだ住まいで安心して、自分らしい暮らしを実現することを目的として、支援機関等と連携を図りながら、地域生活支援拠点等の整備を推進していきます。

(1)緊急時の支援を希望する『障害者』の登録

○介護者の不在や、障害者の状態変化等の緊急時における支援が必要な場合は、「佐倉市地域生活支援拠点等の整備のためのガイドライン」(P7、8)をご覧の上、「緊急時支援登録申請書」(参考様式1)を、障害福祉課等へご提出ください。

○なお、相談支援事業所等へ支援の依頼ができる場合等は、必ずしも登録する必要はありません。

(2)地域生活支援拠点等の機能を担う『支援機関』の登録

○地域生活支援拠点等の整備に係る機能を担う支援機関は、「佐倉市地域生活支援拠点等の整備のためのガイドライン」(P10~16)をご覧の上、登録をお願いいたします。

○なお、特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者『以外』の千葉県が指定権者の障害福祉サービス等の事業所は、『別途』、千葉県障害福祉事業課へ加算に係る届出が必要になりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(障害福祉サービス班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153
ファクス:043-484-1742

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