身体障害者手帳

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18543

身体障害者手帳

 身体に障害のある方の障害程度を認定・証明するもので、福祉制度等を利用する場合に必要となります。
1級から6級までありますが、1・2級の方が重度の障害となります。

身体障害者手帳
視覚障害 視覚障害:1から6級
聴覚・平衡機能
  • 聴覚障害:2から4・6級
  • 平衡機能障害:3・5級
音声・言語・そしゃく機能 音声・言語またはそしゃく機能障害:3・4級
肢体不自由
  • 上肢機能障害:1から6級
  • 下肢機能障害:1から6級
  • 体幹機能障害:1から3・5級
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害:1から6級
内部機能障害
  • 心臓機能障害:1・3・4級
  • じん臓機能障害:1・3・4級
  • 呼吸器機能障害:1・3・4級
  • ぼうこうまたは直腸機能障害:1・3・4級
  • 小腸機能障害:1・3・4級
  • ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害:1・3・4級
  • 肝臓機能障害:1から4級

(注意)等級について
 同一の等級で2つ障害が重複している方は、ひとつ上の級になります。また、肢体不自由には7級の区分がありますが、7級の項目が2つ以上あったときのみ、手帳の取得が可能となります。

身体障害者手帳の申請について

必要な書類

提出先:障害福祉課

1 身体障害者手帳交付申請書 下記リンクからダウンロードが可能です。
※障害福祉課でも配布しています。
2 身体障害者診断書・意見書

 

千葉県のホームページからダウンロードが可能です。
※障害部位により様式が異なります
※障害福祉課でも配布しています。
身体障害者福祉法指定医師による記入が必要です。
◎診断日から6か月以内のもの

3 写真1枚 ・縦4センチメートル×横3センチメートル
・脱帽して上半身を写したもの
・スナップ写真の切り抜き可
・写真用光沢紙に印刷したもの
※市役所内にも証明写真機があります。(社会福祉センター2階)
4 マイナンバーカード
または通知カード
 
5 本人確認書類 ・運転免許証、保険証、マイナンバーカード等

問い合わせ 障害福祉課 電話:043-484-4164・6137・4153 ファクス:043-486-2503

手帳交付申請書ダウンロード

申請の内容によって様式が異なりますのでご注意ください。

新規
再交付(再認定・障害追加・等級変更・破損・紛失など)
変更(氏名・居住地)
返還(手帳を所持されている方が亡くなられた場合)

注意事項

・手帳の交付日は、申請書の提出日ではなく、申請内容の審査を行う千葉県で障害等級が認定された日になります。
・手帳がお手元に届くまで、申請書を提出していただいてから2~3か月程度かかります。
・診断書の記載不備等により、千葉県から病院へ診断書が返戻される場合があります。その場合、手帳が交付されるまでに3か月以上かかることがあります。
・診断書の内容によっては交付対象外となる場合があります。

転居・転入・転出・死亡に伴う手続きについて

手続内容 必要書類
市内転居・市外からの転入 ◇住民票の転居・転入手続きが終わりましたら障害福祉課で手帳に記載されている住所変更を行ってください。【必要書類:手帳の原本】
※障害福祉サービス等利用されている制度がある場合は、事前に必要手続きをご確認ください
市外転出 佐倉市での手続きは必要ありません。転出先の市区町村で手帳の住所変更の手続きを行ってください。
死亡 ◇市民課での死亡届の手続きが終わりましたら障害福祉課で手帳の返還手続きを行ってください。【必要書類:手帳の原本】
※重度医療受給者証等をお持ちの場合、別途手続きが必要となる制度がありますので、事前にお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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