身体障害者手帳

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18543

手帳制度

手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、それぞれ身体障害者、知的障害者、精神障害者の方のための制度利用の際に必要となります。

手帳の種類
手帳名称 対象者
身体障害者手帳 身体障害者
療育手帳 知的障害者
精神障害者保健福祉手帳 精神障害者

身体障害者手帳

 身体に障害のある方の障害程度を認定・証明するもので、福祉制度を利用する場合に必要となります。
1級から6級までありますが、1・2級の方が重度の障害となります。

身体障害者手帳
視覚障害 視覚障害:1から6級
聴覚・平衡機能
  • 聴覚障害:2から4・6級
  • 平衡機能障害:3・5級
音声・言語・そしゃく機能 音声・言語またはそしゃく機能障害:3・4級
肢体不自由
  • 上肢機能障害:1から6級
  • 下肢機能障害:1から6級
  • 体幹機能障害:1から3・5級
  • 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害:1から6級
内部機能障害
  • 心臓機能障害:1・3・4級
  • じん臓機能障害:1・3・4級
  • 呼吸器機能障害:1・3・4級
  • ぼうこうまたは直腸機能障害:1・3・4級
  • 小腸機能障害:1・3・4級
  • ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害:1・3・4級
  • 肝臓機能障害:1から4級

(注意)等級について
 同一の等級で2つ障害が重複している方は、ひとつ上の級になります。また、肢体不自由には7級の区分がありますが、7級の項目が2つ以上あったときのみ、手帳取得が可能となります。

身体障害者手帳の申請について

必要な書類

提出先:障害福祉課

1 身体障害者手帳交付申請書 ※申請書類については障害福祉課にありますのでお問い合わせください。
2 身体障害者診断書・意見書 ※障害部位により様式が異なります
◎身体障害者福祉法指定医師による記入が必要です。市内指定医師のいる病院は下記リンクをご覧ください
◎診断日から6か月以内のもの
3 写真1枚 ・縦4センチメートル×横3センチメートル
・脱帽して上半身を写したもの
・スナップ写真の切り抜き可
・写真用光沢紙に印刷したもの
※市役所内に証明写真機あります。(社会福祉センター2階)
4 マイナンバーカード
または通知カード
5 本人確認書類 ・運転免許証、保険証、マイナンバーカード等

 

障害福祉課 電話:043-484-4164・6137・4153 ファクス:043-486-2503

注意事項

 手帳の取得日は、申請を障害福祉課が受けた日ではなく、手帳の審査を行う千葉県で、障害等級が認定された日になります。手帳を障害福祉課でお渡しするまでに、申請の日から2ヶ月程度かかりますのでご了承ください。

転居・転入・転出・死亡に伴う手続きについて

手続内容 必要書類
転居・転入 ◇市民課での転居・転入手続きが終わりましたら障害福祉課で手帳の住所変更を行ってください。【必要書類:手帳の原本】
※障害サービス等利用されている制度がある場合は、事前に必要手続きをご確認ください
転出 佐倉市での手続きは必要ありません。転出先の市区町村で手帳の住所変更の手続きを行ってください。
死亡 ◇市民課での死亡届の手続きが終わりましたら障害福祉課で手帳の返還手続きを行ってください。【必要書類:手帳の原本】
※重度医療受給者証等、死亡後の手続きが必要となる制度がありますので、事前にご確認ください

参考

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153
ファクス:043-484-1742

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