指定医師がいる医療機関
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身体障害者福祉法指定医師のいる医療機関
身体障害者診断書は、身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師の作成した診断書だけが有効です。
どの医療機関であっても指定医師であれば診断書の作成が可能ですが、診断する障害の部位が指定医師ごとに異なりますのでご注意ください。
千葉県内の身体障害者福祉法第15条指定医師名簿(千葉県のホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742
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更新日:2024年01月29日