精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18554

お知らせ

令和6年4月にJRグループ及び京成電鉄が精神障害者に対する運賃割引制度の導入を発表、同年7月に国の関係通知が一部改正され、精神障害者保健福祉手帳に「第1種」または「第2種」の記載欄が追加されることになりました。つきましては、鉄道会社における精神障害者に対する運賃割引制度の利用にあたっての留意点を次のとおりお知らせします。

 

1. 旅客運賃減額種別と障害等級の関係は次のとおりです。

旅客運賃種別 障害等級
第1種 1級
第2種 2級・3級

 

2. 令和7年4月からのJRグループ及び京成電鉄等における旅客運賃の割引制度ご利用には、精神障害者保健福祉手帳に「第1種」「第2種」の記載が必要です。

 

3. 「第1種」または「第2種」の記載がない手帳をお持ちの方は、「第1種」または「第2種」に該当することを証明するスタンプを押印します。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上、障害福祉課までお越しください。

また、郵送対応も可能ですので、スタンプ希望の旨がわかるメモ等とご一緒に、精神障害者保健福祉手帳を障害福祉課までご郵送ください。

 

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者保健福祉手帳を取得すると、税制上の優遇措置等、各種サービスが受けられます。


精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。

 

精神障害者保健福祉手帳申請の必要書類

初診日から6ヶ月以上経過した方が対象で、申請方法は2通りあります。

(1)診断書による申請

(2)障害年金等の受給情報による申請(※精神障害を起因とする障害年金を受給している場合)

下記のとおり必要書類を添えて、障害福祉課にご提出ください(郵送可)。

◇申請書等は障害福祉課からお取り寄せください。

 申請方法  必要書類等
(1)診断書による申請

・障害者手帳交付申請書

・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※作成日から3か月以内のもの

・写真1枚(上半身たて4cm×よこ3cm)
※1年以内に撮影したもの

・診断書料助成申請書(領収書添付)

・本人確認書類

(2)障害年金等の受給情報による申請

・障害者手帳交付申請書

・写真1枚(上半身たて4cm×よこ3cm)
※1年以内に撮影したもの

・(障害年金等受給確認のための)同意書

・本人確認書類

◇障害等級は1級、2級及び3級の3等級で、医師の診断書等に基づいて、県の審査を経て決定されます。

◇手帳の有効期限は2年です。この間に、障害が重くなった場合は、期間中に再度申請をして、等級の変
更をすることができます。

◇手帳継続の場合、期限終了日の3ヶ月前から更新手続きができます。

◇手帳取得のための診断書料・文書料については、助成制度(上限5,000円)があります。

詳細については千葉県のホームページを参照してください。

自立支援医療(精神通院)について

自立支援医療受給者証を提示した病院・薬局での支払が、原則1割負担となります。

また、疾病の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。

※病院・薬局は原則1箇所ずつの指定が可能ですが、デイケアや訪問看護など複数の医療機関を指定でき
る場合もございます。主治医からの指示等、別途条件がございますので、詳しくは障害福祉課にお問
い合わせください。

自立支援医療(精神通院)の必要書類

・自立支援医療申請書

・診断書(自立支援医療用)※作成日から3か月以内のもの

・加入医療保険のコピー

※令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。これに伴い、保険証の資格確認方法が変わりますので、詳しくは下記リンクをご覧ください。

マイナ保険証化による確認書類変更(PDFファイル:179.2KB)

・課税状況確認のための同意書 または 課税証明書等、課税状況が確認できる書類

・(世帯全員が非課税の場合)年金受給額のわかるものまたは受給無の申出書

・本人確認書類

◇申請書類についてご不明な場合は必ずお問い合わせください。

◇申請者は本人または保護者(受診者が18歳未満の場合)です。

◇有効期間は最長で1年となります。受給者証(精神通院)に記載されている有効期限の3ヶ月前から再
認定の申請が可能です。

◇診断書は、2年に1度提出が必要です。

◇受給者証の期限が切れた場合は、原則診断書が必要となります。

◇精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用の診断書があれば手帳と自立支援医療の両方の申請ができます。

詳細については千葉県のホームページを参照してください。

医療機関・加入医療保険・所得区分の変更の手続きについて

◇医療機関の変更申請に必要な書類

・自立支援医療申請書

・自立支援医療費受給者証の原本

・本人確認書類

 

◇加入医療保険・所得区分の変更に必要な書類

・自立支援医療申請書

・自立支援医療費受給者証の原本

・加入医療保険のコピー

※令和6年12月2日以降、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。これに伴い、保険証の資格確認方法が変わりますので、詳しくは下記リンクをご覧ください。

マイナ保険証化による確認書類変更(PDFファイル:179.2KB)

・課税状況確認のための同意書 または 課税証明書等、課税状況が確認できる書類

・(世帯全員が非課税の場合)年金受給額のわかるものまたは受給無の申出書

・本人確認書類

氏名変更・転入・転出・転居・死亡に伴う手続きについて

手続内容 必要書類
  精神障害者保健福祉手帳 自立支援医療(精神通院)
氏名の変更 ◇氏名変更の手続きをしてください
・障害者手帳記載事項変更届
・精神障害者保健福祉手帳
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
◇氏名変更の手続きをしてください
・自立支援医療支給認定申請書(精神通院)
・自立支援医療受給者証(精神通院)
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
県内(千葉市を除く)からの転入および市内転居

◇住所変更の手続きをしてください
・障害者手帳記載事項変更届
・精神障害者保健福祉手帳
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

 

※住民票住所地以外の住所にて申請される方は下記のいずれかをご用意ください。

契約書、重要事項説明書、公共料金のお知らせ(電気・ガス・水道)等の住所が確認できるもの

◇住所変更の手続きをしてください
・自立支援医療支給認定申請書(精神通院)
・自立支援医療受給者証(精神通院)
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

 

※住民票住所地以外の住所にて申請される方は下記のいずれかをご用意ください。

契約書、重要事項説明書、公共料金のお知らせ(電気・ガス・水道)等の住所が確認できるもの

他県及び千葉市からの転入

◇住所変更の手続きをしてください
・障害者手帳申請書
・障害者手帳記載事項変更届
・写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
・他県および千葉市発行の精神障害者保健福祉手帳の写し
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

 

※住民票住所地以外の住所にて申請される方は下記のいずれかをご用意ください。

契約書、重要事項説明書、公共料金のお知らせ(電気・ガス・水道)等の住所が確認できるもの

◇転入後に利用される指定医療機関を決めてから、支給認定申請してください。
・自立支援医療支給認定申請書(精神通院)
・健康保険証の写し
・課税状況確認のための同意書または市民税課税
状況が確認できる書類
・他県または千葉市発行の自立支援医療受給者証
の写し
・他県または千葉市で認定を受ける際に提出した
診断書事項を照会するための同意書
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

 

※住民票住所地以外の住所にて申請される方は下記のいずれかをご用意ください。

契約書、重要事項説明書、公共料金のお知らせ(電気・ガス・水道)等の住所が確認できるもの

転出 佐倉市での手続きは必要ありません。転出先の市区町村で手続きしてください。
死亡 ◇返還の手続きをしてください。
・障害者手帳返還届
・精神障害者保健福祉手帳
◇返還の手続きをしてください
・自立支援医療受給者証(精神通院)返還届
・自立支援医療受給者証(精神通院)

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(医療支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153・043-484-6137
ファクス:043-484-1742

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