精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18554

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者保健福祉手帳を取得すると、税制上の優遇措置等、各種サービスが受けられます。


精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。

 

精神障害者保健福祉手帳申請の必要書類

初診日から6ヶ月以上経過した方が対象で、申請方法は2通りあります。

(1)診断書による申請

(2)障害年金等の受給情報による申請(※精神障害を起因とする障害年金を受給している場合)

下記のとおり必要書類を添えて、障害福祉課にご提出ください(郵送可)。

◇申請書等は障害福祉課からお取り寄せください。

 申請方法  必要書類等
(1)診断書による申請

・障害者手帳交付申請書

・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※作成日から3か月以内のもの

・写真1枚(上半身たて4cm×よこ3cm)
※1年以内に撮影したもの

・診断書料助成申請書(領収書添付)

・本人確認書類

(2)障害年金等の受給情報による申請

・障害者手帳交付申請書

・写真1枚(上半身たて4cm×よこ3cm)
※1年以内に撮影したもの

・(障害年金等受給確認のための)同意書

・本人確認書類

◇障害等級は1級、2級及び3級の3等級で、医師の診断書等に基づいて、県の審査を経て決定されます。

◇手帳の有効期限は2年です。この間に、障害が重くなった場合は、期間中に再度申請をして、等級の変
更をすることができます。

◇手帳継続の場合、期限終了日の3ヶ月前から更新手続きができます。

◇手帳取得のための診断書料・文書料については、助成制度(上限5,000円)があります。

詳細については千葉県のホームページを参照してください。

自立支援医療(精神通院)について

自立支援医療受給者証を提示した病院・薬局での支払が、原則1割負担となります。

また、疾病の程度や「世帯」の所得の状況等に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合があります。

※病院・薬局は原則1箇所ずつの指定が可能ですが、デイケアや訪問看護など複数の医療機関を指定でき
る場合もございます。主治医からの指示等、別途条件がございますので、詳しくは障害福祉課にお問
い合わせください。

自立支援医療(精神通院)の必要書類

・自立支援医療申請書

・診断書(自立支援医療用)※作成日から3か月以内のもの

・健康保険証のコピー

・課税状況確認のための同意書 または 課税証明書等、課税状況が確認できる書類

・(世帯全員が非課税の場合)年金受給額のわかるものまたは受給無の申出書

・本人確認書類

◇申請書類については必ずお問い合わせください。

◇申請者は本人または保護者(受診者が18歳未満の場合)です。

◇有効期間は最長で1年となります。受給者証(精神通院)に記載されている有効期限の3ヶ月前から再
認定の申請が可能です。

◇診断書は、2年に1度提出が必要です。

◇受給者証の期限が切れた場合は、原則診断書が必要となります。

◇精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用の診断書があれば手帳と自立支援医療の両方の申
請ができます。

詳細については千葉県のホームページを参照してください。

転入・転出・転居・死亡に伴う手続きについて

手続内容 必要書類
精神障害者保健福祉手帳 自立支援医療(精神通院)
県内(千葉市を除く)からの転入および市内転居 ◇住所変更の手続きをしてください
・障害者手帳記載事項変更届
・精神障害者保健福祉手帳
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
◇住所変更の手続きをしてください
・自立支援医療支給認定申請書(精神通院)
・自立支援医療受給者証(精神通院)
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
他県及び千葉市からの転入 ◇住所変更の手続きをしてください
・障害者手帳申請書
・障害者手帳記載事項変更届
・写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
・他県および千葉市発行の精神障害者保健福祉手帳の写し
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
◇転入後に利用される指定医療機関を決めてから、支給認定申請してください。
・自立支援医療支給認定申請書(精神通院)
・健康保険証の写し
・課税状況確認のための同意書または市民税課税
状況が確認できる書類
・他県または千葉市発行の自立支援医療受給者証
の写し
・他県または千葉市で認定を受ける際に提出した
診断書事項を照会するための同意書
・個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
転出 佐倉市での手続きは必要ありません。転出先の市区町村で手続きしてください。
死亡 ◇返還の手続きをしてください。
・障害者手帳返還届
・精神障害者保健福祉手帳
◇返還の手続きをしてください
・自立支援医療受給者証(精神通院)返還届
・自立支援医療受給者証(精神通院)

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(医療支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153・043-484-6137
ファクス:043-484-1742

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