療育手帳
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手帳制度
手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、それぞれ身体障害者、知的障害者、精神障害者の方のための制度利用の際に必要となります。
手帳名称 | 対象者 |
---|---|
身体障害者手帳 | 身体障害者 |
療育手帳 | 知的障害者 |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害者 |
療育手帳
知的障害者の方が各種のサービスを受けるために必要な手帳で、障害の程度は下記のように区分されています。
この手帳は18歳前から知的障害がある場合にのみ対象となります。(注意)申請は18歳を過ぎてからでも可能です。
第1種
最重度 18歳未満
(A)
概ねIQ20以下
日常生活において、常時の介護を必要とする程度の状態にある者
最重度 18歳以上
- (A)の1
概ねIQ20以下
日常生活において、常時の介護を必要とする程度の状態にある者のうち、身辺処理全般において、常時の介護を要する程度の者 - (A)の2
概ねIQ20以下
日常生活において、常時の介護を必要とする程度の状態にあるものでAの1以外の者
重度
- Aの1
概ねIQ21から35
日常生活において、常時の介護を必要とする程度の状態にある者 - Aの2
概ねIQ36から50
重複の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者
第2種
中度
Bの1
概ねIQ36から50
軽度
Bの2
概ねIQ51から75
療育手帳の申請について
必要書類
- 療育手帳(交付・再判定・再交付)申請書
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚 脱帽して上半身を写したもの(スナップ写真の切り抜きでも可)
(注意)対象者が18歳以上の場合、お手続きにより必要書類が異なりますので、詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
療育手帳(交付・再判定・再交付)申請書 (PDFファイル: 72.6KB)
申請後、生活能力等の調査・判定機関による判定(知能テスト等)を受けていただきます。
判定の結果により療育手帳の交付(等級)が決定します。
(注意)療育手帳は、1から10年ごとに障害の再判定が必要な場合があります。
判定機関
判定を受ける際の年齢によって判定機関が異なります。
年齢区分 | 判定機関 | 電話 ファクス |
住所 |
---|---|---|---|
対象者が18歳未満 | 千葉県中央児童相談所 |
|
千葉市稲毛区天台6-5-2 |
対象者が18歳以上 | 千葉県中央障害者相談センター |
|
千葉市緑区誉田町1-45-2 |
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742
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更新日:2024年01月29日