療育手帳

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18558

手帳制度

手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、それぞれ身体障害者、知的障害者、精神障害者の方のための制度利用の際に必要となります。

手帳の種類
手帳名称 対象者
身体障害者手帳 身体障害者
療育手帳 知的障害者
精神障害者保健福祉手帳 精神障害者

療育手帳

 知的障害者の方が各種のサービスを受けるために必要な手帳で、障害の程度は下記のように区分されています。

この手帳は18歳前から知的障害がある場合にのみ対象となります。(注意)申請は18歳を過ぎてからでも可能です。

第1種

最重度 18歳未満

(A)

 概ねIQ20以下

 日常生活において、常時の介護を必要とする程度の状態にある者

最重度 18歳以上
  • (A)の1
     概ねIQ20以下
     日常生活において、常時の介護を必要とする程度の状態にある者のうち、身辺処理全般において、常時の介護を要する程度の者
  • (A)の2
     概ねIQ20以下
     日常生活において、常時の介護を必要とする程度の状態にあるものでAの1以外の者
重度
  • Aの1
     概ねIQ21から35
     日常生活において、常時の介護を必要とする程度の状態にある者
  • Aの2
     概ねIQ36から50
     重複の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする程度の状態にある者

第2種

中度

Bの1

 概ねIQ36から50

軽度

Bの2

 概ねIQ51から75

療育手帳の申請について

必要書類

  1. 療育手帳(交付・再判定・再交付)申請書
  2. 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚 脱帽して上半身を写したもの(スナップ写真の切り抜きでも可)

(注意)対象者が18歳以上の場合、お手続きにより必要書類が異なりますので、詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。

申請後、生活能力等の調査・判定機関による判定(知能テスト等)を受けていただきます。

判定の結果により療育手帳の交付(等級)が決定します。

(注意)療育手帳は、1から10年ごとに障害の再判定が必要な場合があります。

判定機関

判定を受ける際の年齢によって判定機関が異なります。

療育手帳の判定機関
年齢区分 判定機関 電話
ファクス
住所
対象者が18歳未満 千葉県中央児童相談所
  • 電話:043-253-4101
  • ファクス:043-253-9022
千葉市稲毛区天台6-5-2
対象者が18歳以上 千葉県中央障害者相談センター
  • 電話:043-291-6872
  • ファクス:043-291-8488
千葉市緑区誉田町1-45-2

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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