障害福祉関係書類の送付先変更

更新日:2024年09月01日

ページ番号: 19479

障害福祉関係の書類は住所地(住民登録地)へお送りすることが原則ですが、やむを得ない事情があり、住所地で受け取ることが難しい場合は、送付先を変更することができます。

送付先変更の事例

  • 入院や施設入所等により住所地に不在の場合
  • 郵便物の管理が困難な場合 など

申請できる方

本人、成年後見人、親族等郵便物の管理が困難となった本人に代わって送付物を管理する正当な理由がある方

必要書類

1.送付先変更依頼書

2.申請者のご本人確認ができるもの

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、公共料金の領収書など氏名の記載がある官公署等が発行した書類 など

申請方法

障害福祉課窓口又は郵送による手続き

郵送先:〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 福祉部 障害福祉課

※郵送の場合は、お申込みから変更の完了まで1週間程度時間を要します。お急ぎの場合は、窓口での申請をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部] 障害福祉課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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