精神障害者入院医療費助成
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対象・要件
【対象】
精神疾患(※)を有する者(精神保健福祉法第5条の精神障害者)のうち、精神障害のために入院による精神医療を継続して1か月以上要する病状にある方又はその保護者。
(※)精神疾患の例:統合失調症、気分(感情)障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神病(高次脳機能障害を含む)、発達障害等。
【要件】
・本人及び保護者が市内に1年以上住民登録があること
・本人及び保護者の市民税所得割額が10 万円未満であること
・佐倉市重度心身障害者・児医療費助成の対象者でないこと
・生活保護を受けていないこと
内容
食事療養費を除く保険医療費の自己負担額の2分の1を助成。
ただし、入院した月の翌月分から退院した日まで。
高額療養費、付加給付、その他の給付がある場合は相当額を控除した額。
(参考)精神障害者手帳
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]障害福祉課(医療支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4153・043-484-6137
ファクス:043-484-1742
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更新日:2024年01月29日