20歳以上対象の手当

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18546

障害の程度により手当の支給が受けられます。手当の種類によって、程度の内容、支給制限が異なりますので、ご確認ください。

特別障害者手当

対象者

最重度の障害のため、日常生活において自力ではほとんど何もできない状態である(常時特別な介護を必要とする)、20歳以上の在宅の方

障害の状態の目安

A.下記の1と2の両方に該当する状態
1.身体障害者手帳 1・2級 程度の肢体不自由
2.「握る」「衣服の着脱」「座る」「歩行」などの日常生活動作がほとんどできない
1.療育手帳 A-1 程度の知的障害
2.「会話」「排泄処理」「危険認知」などの日常生活がほとんどできない
1.常時介護が必要な精神障害
2.「会話」「排泄処理」「危険認知」などの日常生活がほとんどできない
1.身体障害者手帳 1・2級 程度
2.身体障害者 1・2級 程度(1以外) / 療育手帳 (A)-1 程度 / 常時介護が必要な精神障害
1.身体障害者手帳 1・2級 程度の内部障害
2.常時安静・就寝を要する状態
B:Aには該当しないが、下記の1と2と3に該当する状態
1.身体障害者 1・2級 程度 / 療育手帳 A-1 程度 / 常時介護が必要な精神障害
2.身体障害者手帳 3級 程度 / 療育手帳 A-1 程度 / 介護が必要な精神障害
3.2と同一程度の障害

※1・2・3いずれも同一障害は不可(ただし、1が「視力障害」「視野障害」以外であり、2・3が「視力障害」と「視野障害」の重複となることは可)

※特記事項

A・Bともに、原則医師が記入した手当認定用診断書によって審査が行われ、該当しない場合は却下となります。

手当月額(令和6年度)

28,840円
 ※申請月の翌月分から支給対象となります(2,5,8,11月に支給)。

支給制限

  • 受給者、受給者と生計同一の者が所得制限を超過しているとき
  • 施設(特別養護老人ホーム等)に入所しているとき
  • 病院・診療所に3ヶ月を超えて入院しているとき
  • 障害者、配偶者、扶養義務者が所得制限を超過しているとき
  • ねたきり身体障害者等福祉手当・経過的福祉手当を受給しているとき

認定請求に必要なもの

以下の1~3に記載の書類が必要です。
申請をご希望の場合は、事前に障害福祉課までご相談ください。

1.申請様式
(記入例)
2.認定診断書
3.ご自身でご用意いただくもの
全員
  • 受給者本人名義の通帳またはキャッシュカードの写し
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し
対象者のみ
  • 公的年金等の年金証書の写し
  • 前年中(1月~6月は前々年中)の年金受給額がわかる書類(年金源泉徴収票、振込通知書、年金受給口座の通帳等)の写し

提出先・お問い合わせ

佐倉市役所 障害福祉課

〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
電話:043(484)4164 ファクス:043(484)1742

参考

ねたきり身体障害者等福祉手当

対象者(下記いずれかに該当する方)

1.20歳以上65歳未満の身体障害者手帳所持者で、日常生活動作において常時介護を要し、在宅において6ヶ月以上寝たきりの方

2.20歳以上の在宅重度知的障害者(療育手帳(A)の1・(A)の2・Aの1・Aの2所持者)

※「1」の条件で申請される方はお住いの地区の民生委員の証明を受けた書類が必要となります。詳しくはお問合せください。

手当月額

8,650円
 ※申請月の翌月分から支給対象となります(3,9月に支給)。

支給制限

  • 施設(特別養護老人ホーム等)に入所しているとき
  • 病院・診療所に3ヶ月を超えて入院しているとき
  • 特別障害者手当・経過的福祉手当を受給しているとき
  • 介護保険制度による要介護・要支援の認定を受けたとき 
  • 障害者、配偶者、同居扶養義務者が所得制限額を超過しているとき
  • 紙おむつ購入助成券を受給しているとき

認定請求に必要なもの

申請様式
(記入例)

提出先・お問い合わせ

佐倉市役所 障害福祉課

〒285-8501
佐倉市海隣寺町97番地
電話:043(484)4164 ファクス:043(484)1742

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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