手当
ページ番号: 18546
障害の程度により手当の支給が受けられます。手当の種類によって、程度の内容、支給制限が異なりますので、ご確認ください。
(1)20歳未満対象 | (2)20歳以上対象 |
---|---|
特別児童扶養手当 | 特別障害者手当 |
障害児福祉手当 | ねたきり身体障害者福祉手当 |
佐倉市心身障害児福祉年金 | 重度知的障害者福祉手当 |
申請について
各手当の所定の申請書類は障害福祉課にありますので、問い合わせてください。
(1)20歳未満対象
特別児童扶養手当
受給者
20歳未満の障害児の保護者(現に養育している者)
障害程度
特児1級
- 身体障害者手帳概ね1・2級
- 療育手帳(A)・Aの1・Aの2
- 精神障害により日常生活において常に他人の介助・保護を必要とする状態
特児2級
- 身体障害者手帳概ね3級
- 療育手帳概ねBの1
- 精神障害により他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難な状態
(注意)肝臓疾患、血液疾患等重篤な疾患により上記と同程度の障害がある場合、手当の対象となることがあります。
詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
手当月額
- 特児1級 55,350円
- 特児2級 36,860円
(令和6年度実績/4,8,11月に支給)
支給制限
- 障害児が障害を事由とする年金を受給しているとき
- 障害児が施設に入所しているとき(母子入所を除く)
- 受給者、受給者と生計同一の者が所得制限を超過しているとき
窓口
障害福祉課
障害児福祉手当
受給者
20歳未満の重度障害児
障害程度
- 身体障害者手帳概ね1級と同手帳2級の一部
- 療育手帳(A)(概ねIQ20以下)
- 重度精神障害により日常生活の動作や行動が一人でほとんどできない状態
- 重篤な疾患により長期にわたって常時安静、就寝を要する状態
手当月額
15,690円(令和6年度実績/2,5,8,11月に支給)
支給制限
- 障害児が障害を事由とする年金を受給しているとき
- 障害児が施設に入所しているとき
- 障害児、扶養義務者が所得制限を超過しているとき
窓口
障害福祉課
佐倉市心身障害児福祉年金
受給者
20歳未満の障害児の保護者
障害程度・手当月額
重度
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳(A)・Aの1・Aの2
月額:8,000円
その他:年1回、12月中旬に支給
中度
- 身体障害者手帳3・4級
- 療育手帳Bの1
月額:6,000円
その他:年1回、12月中旬に支給
(2)20歳以上対象
特別障害者手当
受給者
20歳以上の重度障害者
障害程度
重複障害
次と同程度の異なる重度障害が二つまたは三つ重なっている状態で、制令の定める基準に該当する方
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳(A)・Aの1・Aの2
- 重度精神障害
単一障害
- 厚生省特定疾患等の重篤な疾患により、長期にわたり常時安静、就寝を要する状態
- 重度の身体障害により日常生活の動作や行動が一人ではほとんどできない状態
- 重度の知的障害・精神障害により、日常生活の動作や行動が一人ではほとんどできない状態(療育手帳(A)の1は該当)
手当月額
28,840円(令和6年度実績/2,5,8,11月に支給)
支給制限
- 受給者、受給者と生計同一の者が所得制限を超過しているとき
- 施設(特別養護老人ホーム等)に入所しているとき
- 病院・診療所に3ヶ月を超えて入院しているとき
- 障害者、配偶者、扶養義務者が所得制限を超過しているとき
- ねたきり身体障害者福祉手当・重度知的障害者福祉手当・経過的福祉手当を受給しているとき
窓口
障害福祉課
ねたきり身体障害者等福祉手当
受給者
- 20歳以上65歳未満の身体障害者手帳所持者で、日常生活動作において常時介護を要し、在宅において6ヶ月以上寝たきりの方
- 20歳以上の在宅重度知的障害者
(重度とは、療育手帳(A)の1・(A)の2・Aの1・Aの2所持者または障害者相談センターで重度の知的障害の判定を受けた者)
手当月額
8,650円(3,9月に支給)
支給制限
- 施設(特別養護老人ホーム等)に入所しているとき
- 病院・診療所に3ヶ月を超えて入院しているとき
- 特別障害者手当・経過的福祉手当を受給しているとき
- 介護保険制度による要介護・要支援の認定を受けたとき
- 障害者、配偶者、同居扶養義務者が所得制限額を超過しているとき
- 紙おむつ購入助成券を受給しているとき
窓口
障害福祉課
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年01月29日