自動車税(生計同一証明書)

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18583

自動車税免除・自動車取得税減免(軽自動車の自動車取得税減免含む)

課税免除・減免対象車

  1. 身体障害者等本人が自ら自動車を所有し、運転をする場合
  2. 身体障害者等と生計を一にする者が身体障害者等のために自動車を所有し、身体障害者等本人が運転する場合
  3. 身体障害者等と生計を一にする者が身体障害者等のために自動車を運転する場合
  4. 単身で生活をする身体障害者等が所有する自動車で、もっぱら身体障害者等を常時介護する者が運転する場合
  5. 障害者が施設に入所していて、一時帰宅時に別居家族が運転する場合
  6. 障害者本人の世帯に運転できる(免許を持っている)家族がおらず、別居の家族が障害者名義の車を運転する場合
     (別居家族も別途自分名義の車を所有していること、民生委員の証明が必要)
  • (注意)5.と6.については、さらに諸要件がありますので直接県税事務所へお問い合わせください。
  • (注意)いずれの場合も身体障害者等一人につき一台の自動車に限られ、また、事業用の自動車を除く。

身体障害者等の範囲

身体障害者手帳所持者

身体障害者手帳所持者の障害区分別障害の級詳細
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1から3級、4級の1
(注意)4級の1は視力障害で、4級の2は視野狭窄
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3級
音声・言語機能障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由 1・2級
下肢不自由 1から6級
体幹不自由 1から3級、5級
心臓機能障害 1・3・4級
じん臓機能障害 1・3・4級
呼吸器機能障害 1・3・4級
ぼうこう機能障害 1・3・4級
直腸機能障害 1・3・4級
小腸機能障害 1・3・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1から3級
肝臓機能障害 1から4級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
  • 上肢機能 1・2級
  • 下肢機能 1から6級

療育手帳所持者

  • 等級が
    A・A1の者
  • Aの2で音声もしくは言語または上肢の機能障害があり、身体障害者手帳に3級と記載されている者

精神障害者保健福祉手帳所持者

1級

提出書類

  • 自動車税課税免除申請書(佐倉県税事務所に有)
  • 自動車取得税減免申請書(佐倉県税事務所に有)
  • 身体障害者手帳等 … 提示
  • 自動車検査証(写) … 住所が住民票と同じであること
  • 移転または抹消後の自動車検査証(写)… 自動車税・軽自動車の免除または減免を受けていた自動車
    (注意)軽自動車を買い替え等(以前に自動車税等の免除または減免を受け、現在受けていない場合を含む)により、新規に自動車税の免除または減免を受ける場合に必要。
  • 運転免許証(写)… 裏面記載がある場合は裏面も写しが必要
  • 印鑑

次の場合はさらに書類が必要になります。

提出書類
  住民票(謄本) 使用目的を証する書類 生計同一証明書 常時介護証明書
家族所有で本人運転 必要 必要 なし なし
本人または家族所有で家族運転 (注釈) (注釈) 必要 なし
家族所有で他の家族運転 必要 (注釈) 必要 なし
単身者所有で常時介護運転 なし なし なし 必要

(注意)使用目的を証する書類とは、通院証明書(月2回以上)、通学証明書、通勤証明書、民生委員による証明書(障害福祉課に用紙有)をいう。

(注釈)生計同一証明書が無い場合に、代わりに提出する書類です。

(注意)生計同一証明書・常時介護証明書の発行機関は次のとおりです。

生計同一証明書・常時介護証明書の発行機関
身体障害者手帳所持者 障害福祉課
療育手帳所持者 障害福祉課
精神障害者保健福祉手帳所持者 佐倉保健所

提出期限

  • 自動車税 … 身体障害者手帳等の交付を受けた日または自動車の登録日から一月以内
    (ただし、期限を過ぎた場合は、翌年度から免除)
  • 自動車取得税 … 自動車取得税申告の際(ただし、申告の際に申請できなかった理由が認められる場合は、登録日から30日以内の申請のみ有効)

窓口

 佐倉県税事務所(印旛合同庁舎内) 電話:043-483-1403
 〒285-8503 佐倉市鏑木仲田町8-1 (注意)県内の各自動車税事務所でも手続き可能

参考

千葉陸運支局 電話:043-242-7336 ファクス:043-244-0760

軽自動車税

課税免除・減免対象車

  1. 障害者本人が所有する軽自動車等で障害者本人もしくは生計を一にする方が運転する場合
  2. 障害者と生計を一にする方が障害者のために軽自動車を所有し、障害者本人もしくは生計を一にする方が運転する場合
  3. 単身で生活する障害者または障害者のみで構成される世帯の障害者が所有する軽自動車で、もっぱら当該身体障害者等を常時介護する方が運転する場合

(注意)一人の身体障害者等について1台とする。(普通自動車で減免を受けている場合不可)

減免対象となる障害条件

減免申請する年度の4月1日時点で下記手帳を交付されている方が対象です。

身体障害者等の範囲

身体障害者手帳所持者

身体障害者手帳所持者障害の区分と障害の級詳細
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1から3級、4級の1
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3級
音声・言語障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由 1級、2級の1、2級の2
下肢不自由 1から6級
体幹不自由 1から3級、5級
心臓機能障害 1・3級
じん臓機能障害 1・3級
呼吸器機能障害 1・3級
ぼうこうまたは直腸機能障害 1・3級
小腸機能障害 1・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1から3級
肝臓機能障害 1から4級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
  • 上肢機能 1・2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
  • 下肢機能 1から6級

療育手帳所持者

  • 等級が
    A・A1の者
  • Aの2で音声もしくは言語または上肢の機能障害があり、身体障害者手帳に3級と記載されている者

精神障害者保健福祉手帳

1級

提出書類

(注意)毎年度申請が必要です

  1. 軽自動車税減免申請書(市民税課に有)
  2. 身体障害者手帳等(提示)
  3. 印鑑
  4. 運転者の運転免許証(写)
  5. 一時帰宅証明願(注意)【課税免除・減免対象者】の(2)の場合
    (身体障害者等が施設に入所していて、住民票を施設に移している場合のみ必要)
  6. 常時介護証明書(注意)【課税免除・減免対象者】の(3)の場合
    (障害者のみで構成される世帯の本人と、運転者が別居している場合のみ必要)

⇒障害福祉課で交付しますので、必要な手続きを障害福祉課までお問い合わせください。ただし、精神保健福祉手帳1級の方は印旛健康福祉センターで交付します。

提出期限

毎年度軽自動車税納期限まで

窓口

 市民税課

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部] 障害福祉課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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