令和7年度佐倉市障害福祉施設等物価高騰対策支援金支給事業
エネルギー等の物価高騰の影響により、運営経費の負担が増大している障害福祉施設等に支援金を支給します。
1.対象施設
【入所系サービス事業所】
- 短期入所
- 施設入所支援
- 共同生活援助
【通所系サービス事業所】
- 生活介護
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
【地域生活支援事業所】
- 地域活動支援センター
注意事項
以下のすべての要件を満たしていることが必要です。
- 令和7年7月1日現在、市内に障害福祉施設等を設置する法人または団体であって、事業を継続していること(休止・廃止の予定がないこと)。
- 障害福祉施設等を運営する法人等の市民税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、市税を滞納していないこと。
2.支援金交付額
区分 |
支援金交付額 |
|
---|---|---|
入所系サービス事業所 |
短期入所 施設入所支援 |
7/1現在の利用定員数×22,000円 |
共同生活援助 | 7/1現在の利用定員数×16,000円 | |
通所系サービス事業所 地域活動支援センター |
7/1現在の利用定員数×22,000円×1/3 1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた額。 ただし、施設ごとに算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。 |
注意事項
同一施設内にて入所系サービスと通所系サービスを提供している場合、または複数のサービスを提供している場合は、いずれか一つのサービス事業所のみ支援金を支給します。
3.申請方法
支援金の交付を希望する法人等は、「佐倉市障害福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱」を確認のうえ、以下書類をご提出ください。
(1)佐倉市障害福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼実績報告書兼請求書
(2)前年度の確定申告書の写し(※当該申告義務を有する法人等のみ)
(3)市民税を納税している又は滞納していないことがわかる書類(領収証書の写し、納税証明書、減免承認通知書の写し等)
4.申請期間
令和7年8月1日(金曜日)~令和7年11月28日(金曜日) ※必着
5.提出先
【郵送】
〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地
佐倉市 福祉部 障害福祉課 物価高騰対策支援金担当 宛て
【メール】
shogaifukushi@city.sakura.lg.jp
6.提出書類等
佐倉市障害福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱 (PDFファイル: 146.2KB)
7.よくある質問
この記事に関するお問い合わせ先
[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742
- ご意見をお聞かせください
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更新日:2025年08月01日