特定計量器(はかり)定期検査について

更新日:2023年10月13日

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特定計量器定期検査とは?

私たちの身の回りには、電気・ガス・水道のメーターや、肉、魚、米などの食料品を計る計量器、学校や病院で使う体重計,体温計,血圧計など,さまざまな計量器が使用されており、私たちの日々の暮らしと「はかる」という行為は密接な関わりを持っています。
もしも、「はかり」やメーターが正しい値を示していなかったら、私たちの生活はどうなってしまうのでしょうか?
しかし、いくら正確な「はかり」でも、繰り返し使っているうちに、誤差が生じてしまうことがあります。正確な、「はかり」が必要とされる商店や病院などでは、誤差のある「はかり」を使っていては困ります。
そこで、商取引(量り売りの他、調剤宅配便の取次など)や証明行為(健康診断等に使用する体重計など)に使用される「はかり」については、計量法により、2年に1度の法定定期検査が義務付けられています。これが「特定計量器定期検査」です。
なお、検査に合格した「はかり」には、定期検査済証印(ステッカー)が貼られ、このステッカーが貼られた「はかり」は、取引や証明に用いることができます。ステッカーが貼られていない「はかり」や、ステッカーが貼られていても有効期限を過ぎた「はかり」は取引や証明に用いることはできません。
取引・・・「はかり」を使って物を売買したり、品物の運送や保管等に伴い、その計った量により料金等を決める場合を指します。
証明・・・計った量を相手へ知らせる行為や計った量が外部で使用される場合を指します。

検査の対象となる「はかり」とは?

検査の対象となる「はかり」は、取引や証明に使用される質量計(「はかり」及び付属する分銅類)で、検定証印または基準適合証印が付いている「はかり」です。なお、質量計とは重さを計る「はかり」(いわゆる特定計量器)ですので、血圧計や体温計などは対象外です。
【対象となる「はかり」の例】
・商店やスーパーなどで使用する取引用の「はかり」。
・宅配便の取次などで使用する「はかり」。
・病院や学校、幼稚園、保育園等において、健康診断などで体重測定に使用する「はかり」。
・薬局などで調剤に使用する「はかり」。
・その他、商取引や証明行為に使用している「はかり」。

【対象外の「はかり」の例】
・飲食店や給食センターなどで調理、盛り付け用に使用する「はかり」。
・浴場、旅館などにある体重測定用の試し「はかり」。
・家庭用「はかり」(ヘルスメーターやキッチンスケールなど)。家庭用計量器には「家庭用計量器適合表示マーク」が付いています。
・会社等で郵便物の料金の目安を調べるための「はかり」。

特定計量器(「はかり」)の検査方法等について ※令和5年度は実施年度です

正しい計量器による計量取引の適正化を図るために、商取引や証明行為に使用される計量器(いわゆる特定計量器)の定期検査を2年に1回、定期的に行っています。
これは、計量法第19条に定められていて、「特定計量器を使用するものは、定期検査を受けなければならない。」こととされています。なお、検査は千葉県計量検定所が行います。また、検査には手数料がかかります。(1台につき500円から3,600円程度)

また、検査には以下の種類があります。

1.定期検査(集合検査)

千葉県知事が定める日時・場所において行われる集合検査です。受検者の方は、指定会場に計量器を持ってきていただき検査を行います。
(令和5年度定期検査の日時・場所は、下に掲載しております。)

定期検査(集合検査)が免除される「はかり」。
・適正計量管理事業所で管理されている「はかり」。
・計量証明事業者が知事の登録を受けて使用する「はかり」。
・計量士による代検査を受け、県にその旨を届けた特定計量器(はかり)。
・免除期間内の「はかり」。
*新規に購入した「はかり」、または修理後検定を受けた「はかり」については、定期検査の受検を1回免除されます。

2.所在場所検査

1.の「集合検査」が原則ですが、「はかり」の数が多かったり、大型であったり、建物に据え付けてあって取り外しができない場合等は、その事業所で検査を受けることができます。これが「所在場所検査」です。
ただし、この場合は検査手数料の他に別途費用(検査員の出張旅費等)がかかります。

3.計量士による代検査

「定期検査に代わる計量士による検査」です。法律的に県が行う検査と同じ効力があります。
県の行う定期検査(集合検査)は、指定された場所に「はかり」を持っていき、受検しなければなりませんが、県に登録された計量士による代検査制度により、受検者の希望する日時・場所で検査を受けることができます。
ただし、検査手数料が集合検査と比べて高額となっています。

特定計量器定期検査に係る事前調査について

定期検査に先がけ、対象となる計量器の種類や台数などを事前に把握するため、調査員が各事業所等を個別に訪問して、事前調査を実施させていただきます。

その際、申込書へのご記入等をお願いし、定期検査(集合検査)の日程と場所も、ご相談のうえ決めさせていただきます。

対象となる計量器をお使いの事業所の皆さま、ご協力をよろしくお願いいたします。

事前調査期間:令和5年11月1日(水曜日)から11月22日(水曜日)まで

令和5年度特定計量器定期検査 実施日・会場

今年度は、2年に1度の特定計量器定期検査の年です。

対象事業者のかたは、お近くの検査会場に計量器(はかり)をご持参のうえ、検査を受けてください。

日程と場所は、以下のとおりです。

日程と場所

日程と場所

検査日 対象地区(想定) 場所 検査時間

12月12日(火曜日)

佐倉・臼井地区

佐倉市役所

午前10時30分から午後3時まで

12月13日(水曜日)

根郷・南部地区 中央公民館 午前10時30分から午後3時まで
12月14日(木曜日) 臼井・ユーカリ地区

佐倉ハーモニーホール

(佐倉市民音楽ホール)

午前10時30分から午後3時まで
12月15日(金曜日) 志津・ユーカリ地区 志津コミュニティセンター 午前10時30分から午後3時まで
12月18日(月曜日) 志津・ユーカリ地区 志津コミュニティセンター 午前10時30分から午後3時まで
12月19日(火曜日) 佐倉・南部地区・予備日 佐倉市役所 午前10時30分から午後3時まで

昼の12時から午後1時までは休憩時間とさせていただいております。

検査場所は1階のロビーや玄関口など分かりやすい場所で行います。

お問い合わせ

電話:043(251)7209

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]商工振興課(商工支援班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6145
ファクス:043-484-5061

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