千葉労働局からのお知らせ

更新日:2024年05月29日

ページ番号: 19168

建設業、自動車運転者、医師の時間外労働の上限規制の適用開始

(1)今年4月から、建設業、自動車運転者、医師の時間外労働の上限規制が適用されています。社会の基盤を支えるこれらの産業、そしてそこで働く人々を支えるために、余裕を持たせた工事依頼、荷物の配達日時の指定など、私たち一人ひとりができることがあります。詳しくは、厚生労働省特設サイト「はたらきかたススメ」をご覧ください。

【問合せ先(1)】 千葉労働局監督課 043-221-2304

(2)新たに時間外労働の上限規制が適用されることになった事業主の皆様、働き方改革推進支援助成金「業種別課題対応コース」をご活用ください。

【問合せ先(2)】 雇用環境・均等室 043-306-1860

雇用関係助成金(年収の壁対策及びリ・スキリング等の助成制度)

短時間労働者を新たに社会保険の被保険者とする際に、いわゆる年収の壁を意識せず働くことのできるよう、保険料の本人負担軽減のための賃金の増加や労働時間延長の措置を講じる、または週所定労働時間を延長する等の措置を講じ処遇改善を実施する。

⇒キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

定額制訓練(サブスクリプション型)、労働者が自発的におっこなう訓練、デジタル人材・高度人材を育成する訓練等を実施する。

⇒人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施する。

⇒人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)

他にも様々な助成金をご用意しております。お気軽にお問い合わせください。

【問合せ先】 千葉労働局職業安定部 職業対策課分室 043-441-5678

フリーランス事業者間・取引適正化法

令和6年11月より、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます。この法律は、近年働き方の多様化が進む中で、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、フリーランスとして働く方と事業者間における取引の適正化及びフリーランスのかたの就業環境の整備を目的としております。

詳細につきましては、下記、厚生労働省特設サイト「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方へ」に掲載しておりますので、ぜひご覧になってください。

【問合せ先】 千葉労働局 雇用環境・均等室 043-306-1860

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]商工振興課(多様な働き方推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6529
ファクス:043-484-5061

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