【事業場の皆様へ】産業医の選任について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 1926

産業医を選任していますか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任しなければなりません。
(労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令5条)

産業医の選任、選任している産業医の変更の際には、最寄りの労働基準監督署に届け出が必要です。
(労働安全衛生規則第2条第2項、同規則第13条第2項)

法人や事業場の代表者を産業医として選任していませんか?

産業医は、事業者に対し、労働者の健康にかかわることについて、勧告を行うことができます。
(労働安全衛生法第13条第3項)

しかし、産業医として法人や事業場の代表者(注釈)が選任されている場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれもあり、適切ではありません。もしそうした者を選任している場合は早期に改善しましょう。
(注釈)法人の代表者または事業経営主(事業場の代表者)

  •  (例)代表取締役、医療法人または社会福祉法人の理事長
  •  (例)病院または診療所の院長、老人福祉施設の施設長

お問い合わせ

最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
佐倉市であれば、管轄は東金労働基準監督署(電話:0475-52-4358)です。

この記事に関するお問い合わせ先

[産業振興部]商工振興課(多様な働き方推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6529
ファクス:043-484-5061

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