労働保険の適用促進について(厚生労働省)
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「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。
お問合せ
厚生労働省
千葉県労働局総務部労働保険徴収課
電話:043-221-4317
ファクス:043-221-4406
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更新日:2024年09月02日