佐倉市障害者雇用促進奨励金のご案内

更新日:2023年04月01日

ページ番号: 2009

佐倉市障害者雇用促進奨励金制度について

当市では、障害者の雇用機会拡大を図るため、障害者を常用労働者として新たに雇用した市内事業主に対して、その雇用に係る賃金額の一部を奨励金として交付する「佐倉市障害者雇用促進奨励金」制度があります。

対象

次のいずれにも該当する事業主

  • 市内に事業所を有する事業主。
  • 障害者(注釈1)を公共職業安定所の紹介により常用労働者として新たに雇い入れた(注釈2)。
  • 奨励金の交付期間終了後も当該障害者を相当期間常用労働者として雇用する。
  • (注釈1)ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第14項に規定する就労継続支援の利用者を除きます。
  • (注釈2)助成金の交付を受けたことのある事業主が、当該交付の対象となっていた方を同一または他の事由により再度雇用したときは、助成金の交付をしないものとします。

交付金額

1人につき、給料月額の2分の1の額。
ただし、月額上限は 20,000円 (重度障害者の場合は 25,000円 )とします。

対象期間

雇用を開始した日から12か月を経過した日の属する月の翌月から12か月間(注釈3)。 ただし、当該障害者について特定求職者雇用開発助成金の支給を受けている場合は、助成期間が満了した月の翌月から12か月間(注釈3)とします。

・(注釈3)重度障害者を雇用した場合は、18か月となります。

申込手続き

交付を受けようとする事業主が、1月1日から12月31日までの金額について翌年の2月末日までに申請します。ただし、奨励金の交付対象期間が翌年または翌々年にわたるときは、それぞれ当該年の翌年の2月末日までに申請することも可能です。
所定様式の申請書及び添付書類(ハローワークの紹介状、雇用契約書、給料明細書、手帳の写し等)を佐倉市商工振興課に提出してください。
添付書類をお求めの方は、佐倉市商工振興課へご連絡ください。

お問い合わせ

佐倉市障害者雇用促進奨励金については、佐倉市役所商工振興課までお問い合わせください。
(直通電話:043-484-6529)

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]商工振興課(多様な働き方推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6529
ファクス:043-484-5061

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