労働者協同組合について
労働者協同組合とは
労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
労働者協同組合は、以下の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
基本原理
1. 組合員が出資すること
2. その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
3. 組合員が組合の行う事業に従事すること
主な特色
1.地域における多様な需要に応じた事業ができる。
労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
2.組合員の議決権、選挙権は平等。
株式会社の株主と異なり、出資額にかかわらず、組合員は平等に 1 人 1 個の議決権と選挙権を 保有しています。
3.簡便に法人格を取得でき、契約などができる。
NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。また、これらの法人よりも少ない人数である、3人以上の発起人がいれば、組合を設立できます。組合は法人格を持つため、労働者協同組合の名義で契約等をすることができます。
4.意見反映の重視。
組合員が平等の立場で、話し合い、合意形成をはかりながら事業を実施します。また、 組合は定款にどのように意見反映を行うかを明記し、理事は意見反映状況とその結果を 総会で報告します。
5.組合員は労働契約を締結する必要がある。
組合は組合員との間で労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。
6.出資配当はできない。
剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います 。
7.都道府県知事による監督を受ける。
都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。
組合設立の届出
組合設立の届出など労働者協同組合法における各種届出の提出先。
制度に関する情報・相談先
厚生労働省は、労働者協同組合の設立や他の法人形態(NPO法人や企業組合)からの組織変更にご関心がある方にさまざまな情報を提供するため、特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」を開設しています。
労働者協同組合の制度の概要や設立の手続き等についてご相談できます。
千葉県商工労働部雇用労働課多様な働き方推進班 労働者協同組合担当
お電話でのお問合せ 043-233-2743(受付時間:平日9時~17時 ※12時~13時は除く)
来庁して対面での相談を希望される方は、電話(043-223-2743)で日時を予約してください。(相談場所:県庁本庁舎15階 雇用労働課内)
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更新日:2026年04月27日