改正育児・介護休業法、改正次世代育成支援対策推進法、両立支援等助成金について(千葉労働局・厚生労働省)
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少子高齢化が一層進む中で、令和7年4月及び10月に施行される改正育児・介護休業法では、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの措置を事業主が講じることとなりました。
特に、常時雇用する労働者数300人超の企業においては、令和7年4月1日以後に開始する事業年度から、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」をインターネット等一般の方々が閲覧できる方法により公表することが義務付けられました。
最も早く適用されるのは、令和7年4月1日に事業年度を開始する事業主であり、前事業年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の状況について、令和7年6月末までが初回公表期限となります。
さらに、令和7年10月1日に3歳以上未就学児までの子を養育する労働者に柔軟な働き方を実現するための措置が新たに義務付けられます。
詳細は、下記、千葉労働局及び厚生労働省ホームページをご確認下さい。
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更新日:2025年06月03日