水産流通適正化法に基づく届出について(千葉県農林水産部水産局)

更新日:2025年10月14日

ページ番号: 20925

「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(通称:水産流通適正化法)の一部改正(令和8年4月1日施行)に伴い、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド・えらはら抜き(GG)・ドレス)を取り扱う加工・流通事業者等の取扱事業者については、「取引時において、漁船名、個体ごとの重量、陸揚げ日等の情報伝達」、「取引記録の作成・保存(3年間)」、「輸出時の適法漁獲等証明書の添付」などが義務付けられます。
また、同法に規定される取扱事業者の事前届出が令和7年10月1日から開始されます。
詳細は、下記リンクをご確認下さい。
 

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〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6145
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