水産流通適正化法に基づく届出について(千葉県農林水産部水産局)
ページ番号: 20925
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(通称:水産流通適正化法)の一部改正(令和8年4月1日施行)に伴い、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド・えらはら抜き(GG)・ドレス)を取り扱う加工・流通事業者等の取扱事業者については、「取引時において、漁船名、個体ごとの重量、陸揚げ日等の情報伝達」、「取引記録の作成・保存(3年間)」、「輸出時の適法漁獲等証明書の添付」などが義務付けられます。
また、同法に規定される取扱事業者の事前届出が令和7年10月1日から開始されます。
詳細は、下記リンクをご確認下さい。
10月1日から水産流通適正化制度の届出が開始します (PDFファイル: 1.8MB)
太平洋クロマグロを採捕する漁業者の皆様へ|水産庁 (PDFファイル: 1.8MB)
太平洋クロマグロを取り扱う養殖業者の皆様へ|水産庁 (PDFファイル: 1.8MB)
太平洋クロマグロを取り扱う流通事業者の皆様へ|水産庁 (PDFファイル: 1.8MB)
この記事に関するお問い合わせ先
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年10月14日