佐倉市の「特定創業支援等事業」と「創業支援等事業計画」について
市は、佐倉商工会議所と連携して、市内で創業をめざす皆さまを支援するため、産業競争力強化法に基づき「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年3月に国の認定を受けました。
本計画に定められた特定創業支援等事業(佐倉商工会議所主催の「佐倉起業塾実践編」または、千葉県信用保証協会主催の「創業スクール」)を修了した方で、これから事業を開始しようとする方、もしくは創業後(事業開始後)5年未満の創業者の場合は、下記にあるように、支援を受けたことの証明書の発行を市から受けることで、株式会社や合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や、日本政策金融公庫の融資制度等での優遇など、創業時に様々なメリットを受けられる場合があります。
創業支援等事業計画【概要】
創業支援等事業計画【概要】 (PDFファイル: 164.0KB)
創業支援等事業計画【本文】
創業支援等事業計画【本文】 (PDFファイル: 300.2KB)
佐倉市の「特定創業支援等事業」を受けた創業者への支援
佐倉市の特定創業支援等事業(佐倉起業塾実践編、創業スクール)を受講修了した方で、これから創業を行おうとする方または創業後5年未満の方に対し、申請に基づき、市が証明書を発行いたします。証明書を利用することで、それぞれに個別の要件がありますが、次のような優遇等を受けられる場合があります。
1.会社(株式会社・合同会社)を設立する際の登録免許税の減免
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。(*佐倉市内での会社設立が条件)
- 株式会社:資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円
- 合同会社:資本金の0.7%→0.35%、最低税額6万円→3万円
2.信用保証協会における創業関連保証特例活用時の優遇
無担保、第三者保証無しの「創業関連保証」の特例について、本来事業開始1~2か月前から対象のものが、事業開始6か月前から利用対象になる。(別途審査あり)
3.日本政策金融公庫の融資制度での優遇
「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ対象として、特別利率の適用を受けることができる。(別途審査あり)(*佐倉市内での創業が条件)
4.小規模事業者持続化補助金の補助上限増額
国が実施する「小規模事業者持続化補助金」の創業型(補助上限額:200万円)の申請対象になる。※当該補助金には、申請受付の期限があります。その他支給要件について、詳しくは補助金の公募要領等をご確認ください。
※上記は一例であり、他の制度にも対象となる場合があります。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 (PDFファイル: 156.4KB)
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付要件
・佐倉市の特定創業支援等事業「佐倉起業塾実践編」または「創業スクール」を修了した方で、次の(1)または(2)に該当する創業者
(1)これから初めて事業を開始しようとする方(現在、事業を営んでいない方)
(2)創業(事業開始)後、5年未満の方(個人事業を開始または会社設立後、通算して5年未満の方)
証明書の申請について(必要書類等)
特定創業支援等事業(佐倉起業塾(実践編)、創業スクール)を受講修了された方で、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が必要な方は、下記の書類をご用意のうえ、佐倉市役所商工振興課へ申請してください。(※ご不明な点は、事前に商工振興課までお問い合わせください)
- 申請書1部(下記申請書様式をご利用ください。)
- 事業開始日が確認できる「開業届」または「法人設立届」の写し(上記交付要件(2)に該当する、現在事業を営んでおり事業開始後5年未満の方のみ)
- 「佐倉起業塾実践編」受講修了者は、佐倉商工会議所で発行する「佐倉起業塾実践編の修了証明書」
- 「創業スクール」受講修了者は、申請の際に受講した講座の開催期間をお知らせください。(←市で千葉県信用保証協会へ受講修了の照会をします)
申請書様式
ご注意
- 証明書の即日交付は致しかねます。
- 創業する事業の内容が反社会的なものと判断される場合や、申請者が暴力団に属する者である場合は証明書の発行ができません。
- 元となる各制度の要件を満たしていなければ、特例を受けられません。各制度をご利用いただく際に、本証明書を持参のうえ、各制度の取扱窓口で詳細をご確認ください。
- 産業競争力強化法など関係法令の改廃等により特例が適用されなくなる場合があります。
更新日:2024年09月02日