佐倉市の創業支援等事業計画について

更新日:2024年04月01日

ページ番号: 3687

 市は、佐倉商工会議所と連携して、市内で創業をめざす皆さまを支援するため「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年3月に国の認定を受けました。
 本計画に定められた「特定創業支援等事業(=佐倉商工会議所が主催する佐倉起業塾【実践編】、千葉県信用保証協会が主催する創業スクール)」を修了したかたは、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や、融資面でのサポート拡充等の措置が受けることができます。積極的にご活用ください。(この措置を受けるには、市が発行した証明書が必要です。)

創業支援等事業計画【概要】

創業支援等事業計画【本文】

特定創業支援事業を受けた創業者への支援措置

  1. 会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)を設立する際の登録免許税の軽減
    • (株式会社:資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円)
    • (合同会社:資本金の0.7%→0.35%、最低税額6万円→3万円)
    • (合資会社・合同会社:6万円→3万円)
  2. 創業関連保証の特例の前倒し(創業2か月前から対象→事業開始6か月前から対象)
  3. 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和
     (創業前又は創業後税務申告2期未満の方:自己資金要件を充足したものとみなす)
  4. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

証明書の申請について

 認定特定創業支援事業(佐倉起業塾(実践編)、創業スクール)による支援を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方(上記の支援を受けることを希望する方)は、

  • 申請書1部(署名必須、下の様式をダウンロードしてください。)
  • 佐倉商工会議所の発行する「佐倉起業塾(実践編)」を修了したことを証する書類(起業塾受講者に限る)

を商工振興課へ提出してください。 (郵送可)

申請書様式

(注意)証明書の交付、特例の適用

市が申請内容の確認・審査を行い、交付要件を満たしているものについては、数日で証明書を交付できます(提出日当日の交付は出来かねます)。特例の対象制度を利用する際に、各制度の取扱窓口に証明書を持参してください。

ご注意

  • 元となる各制度の要件を満たしていなければ、特例を受けられません。各制度をご利用いただく際に、本証明書を持参のうえ、各制度の取扱窓口で詳細をご確認ください。
  • 産業競争力強化法など関係法令の改廃等により特例が適用されなくなる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]商工振興課(多様な働き方推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6529
ファクス:043-484-5061

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