佐倉市の創業支援等事業計画について

更新日:2024年09月02日

ページ番号: 3687

 市は、佐倉商工会議所と連携して、市内で創業をめざす皆さまを支援するため「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年3月に国の認定を受けました。
 本計画に定められた「特定創業支援等事業(=佐倉商工会議所が主催する佐倉起業塾(実践編)、千葉県信用保証協会が主催する創業スクール)」を修了したかたは、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や、融資面でのサポート拡充等の措置が受けることができます。積極的にご活用ください(この措置を受けるには、市が発行した証明書が必要です)。

創業支援等事業計画【概要】

創業支援等事業計画【本文】

特定創業支援事業を受けた創業者への支援措置

特定創業支援等事業(佐倉起業塾(実践編)、創業スクール)を受けた方に対し、市が証明書を発行いたします。証明書を利用することで、次の支援を受けることができます。

1.会社(株式会社・合同会社)を設立する際の登録免許税の減免

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。

  • (株式会社:資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円)
  • (合同会社:資本金の0.7%→0.35%、最低税額6万円→3万円)

2.創業関連保証の特例

3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

詳細は下記の注意事項をご覧ください。

証明書の交付要件

・特定創業支援等事業(佐倉起業塾(実践編)又は創業スクール)を修了した以下(1)か(2)の者

  (1)創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)

  (2)創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)

・創業予定の事業が反社会的なものでないこと

・暴力団員でないこと

証明書の申請について

 特定創業支援事業(佐倉起業塾(実践編)、創業スクール)による支援を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、

  • 申請書1部(署名必須、申請書様式をダウンロードしてください)
  • 佐倉商工会議所の発行する「佐倉起業塾(実践編)」を修了したことを証する書類(佐倉起業塾(実践編)を受講した者)
  • 開業届または法人設立届の写し(上記交付要件(2)に該当する者)

を商工振興課へ提出してください。

申請書様式

ご注意

  • 証明書の即日交付は致しかねます。
  • 元となる各制度の要件を満たしていなければ、特例を受けられません。各制度をご利用いただく際に、本証明書を持参のうえ、各制度の取扱窓口で詳細をご確認ください。
  • 産業競争力強化法など関係法令の改廃等により特例が適用されなくなる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

[経済環境部]商工振興課(多様な働き方推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6529
ファクス:043-484-5061

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