都市計画提案制度について
ページ番号: 3726
都市計画提案制度とは
都市計画の提案制度は、地権者等が行政に対し都市計画の決定、変更を提案することができる制度であり、都市計画法第21条の2に定められています。
佐倉市では、「都市計画の提案手続に関する要綱」を定めており、提案に係る申請方法や、情報公開の手続、提案内容について検討する組織等を定めています。
また、「都市計画提案に関する評価の指針」において、提案をもとに都市計画の決定、変更を行う必要性について判断する基準を明示しています。
都市計画提案に関する要綱等
都市計画の提案手続に関する要綱 (PDFファイル: 167.1KB)
都市計画提案に関する評価の指針 (PDFファイル: 141.9KB)
更新日:2024年02月26日