都市計画提案制度について
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都市計画提案制度とは
都市計画の提案制度は、地権者等が行政に対し都市計画の決定、変更を提案することができる制度であり、都市計画法第21条の2に定められています。
佐倉市では、「都市計画の提案手続に関する要綱」を定めており、提案に係る申請方法や、情報公開の手続、提案内容について検討する組織等を定めています。
また、「都市計画提案に関する評価の指針」において、提案をもとに都市計画の決定、変更を行う必要性について判断する基準を明示しています。
都市計画提案に関する要綱等
都市計画の提案手続に関する要綱 (PDFファイル: 299.5KB)
都市計画提案に関する評価の指針 (PDFファイル: 170.9KB)
提出された都市計画提案
(仮称)佐倉市ユーカリが丘駅北土地区画整理事業地区及び周辺地区 | 平成28年2月4日 受理 平成28年10月24日 取り下げ |
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高崎地区 | 平成30年2月16日 受理 (採用) |
(仮称)佐倉市ユーカリが丘駅北再開発地区及び周辺地区 | 平成30年3月20日 受理 (採用) |
更新日:2022年06月01日