都市計画提案制度について

更新日:2024年02月26日

ページ番号: 3726

都市計画提案制度とは

 都市計画の提案制度は、地権者等が行政に対し都市計画の決定、変更を提案することができる制度であり、都市計画法第21条の2に定められています。

 佐倉市では、「都市計画の提案手続に関する要綱」を定めており、提案に係る申請方法や、情報公開の手続、提案内容について検討する組織等を定めています。

 また、「都市計画提案に関する評価の指針」において、提案をもとに都市計画の決定、変更を行う必要性について判断する基準を明示しています。

都市計画提案に関する要綱等

提出された都市計画提案

都市計画提案の名称及び経過等

木野子地区                   

令和5年10月31日受理

高崎地区

平成30年2月16日 受理(採用)

佐倉市ユーカリが丘駅北再開発地区

平成30年3月20日 受理(採用)

 

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6163
ファックス:043-486-2506

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