佐倉染井野S3地区景観協定を認可しました。

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2877

景観協定とは

土地所有者等(土地所有者及び借地権を有する者)が、その全員の合意により、建築物・緑・工作物・看板・青空駐車場など景観に関するさまざまな事柄を一体的に「景観協定」として定めることができます。

景観協定で定めることができる内容

景観協定では以下の内容を定めることができます。

  • 建築物の形態意匠に関する基準
  • 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
  • 工作物の位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準
  • 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項
  • 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
  • 農用地の保全又は利用に関する事項
  • その他良好な景観の形成に関する事項

佐倉染井野S3地区景観協定

景観協定の区域

佐倉市染井野一丁目20番6~24

景観協定区域図

認可日

令和元年7月1日

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6163
ファックス:043-486-2506

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