駐車場法について

更新日:2022年06月01日

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 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設(以下、「路外駐車場」という。)を設置または変更する場合は、駐車場法(平成18年11月30日改正)及び高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー新法」という。)(平成18年12月20日施行)に基づく届出が必要となる場合があります。

駐車場法に基づく届出について

1 届出の対象となる駐車場

駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、次のような駐車場は定められた構造基準に基づいて設置し、届け出る必要があります。
(注意)次の3つの条件すべてに該当する駐車場が届出の必要な路外駐車場です。

  1. 一般公共の用に供されるもの
     (月極駐車場や、特定の使用者が利用する専用駐車場は該当しません。)
  2. 駐車料金を徴収するもの
  3. 自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車マスの合計面積)が500平方メートル以上のもの

2 構造基準(駐車場法第11条)

構造及び設備は、法令に定められた構造基準に適合しなければなりません。
(注意)一般公共の用に供される路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である場合は、届出対象でなくとも適用となります。

(注意)構造及び設備の基準は、駐車場法施行令第2章第1節をご参照ください。(クリックするとPDFファイルが開きます)

3 設置の届出について(駐車場法第12条)

工事着手前までに、「路外駐車場設置(変更)届出書」を2部提出してください。

(注意)駐車場の計画を策定した段階で、事前に市の都市計画課にご相談ください。

路外駐車場設置(変更)届出書 添付図面一覧、注意事項(クリックするとPDFファイルが開きます)

4 管理規程の届出について(駐車場法第13条)

駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内に、「路外駐車場管理規定(変更)届出書」を2部提出してください。

また、管理規定を変更した場合にも届出書を提出してください。

管理規程に定めるべき事項(クリックするとPDFファイルが開きます)

5 廃止(休止・再開)の届出について(駐車場法第14条)

駐車場を廃止・休止・再開した場合は10日以内に、「路外駐車場休止(廃止・再開)届出書」を2部提出してください。

路外駐車場休止(廃止・再開)届出書(クリックするとPDFファイルが開きます)

バリアフリー新法に基づく届出について

1 届出の対象となる駐車場

路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合させ、その旨を届け出る必要があります。
(注意) 次の3つの条件すべてに該当する駐車場が届出の必要な特定路外駐車場です。

  1. 駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場
  2. 駐車料金を徴収するもの
  3. 自動車の駐車の用に供する部分の面積(駐車マスの合計面積)が500平方メートル以上のもの

ただし、建築物または建築物特定施設であるものを除きます。

2 路外駐車場移動等円滑化基準

移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準の概要は以下のとおりです。

  1. 車いすを使用している者が円滑に利用することができる幅が350センチメートル以上である駐車施設を一以上設けること。
  2. 当該駐車施設であることの表示をすること。
  3. 当該駐車施設と出入口とを結ぶ利用者のための経路について、傾斜路を併設する場合を除き階段または段を設けない等。

詳しくは、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令をご参照ください。(クリックするとPDFファイルが開きます)

3 特定路外駐車場の設置の届出

工事の着手前までに、(1)または(2)を2部提出してください。

  1. 路外駐車場設置届出書に、バリアフリー新法第12条第1項ただし書に基づく「路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面」(添付図面:平面図 1/200以上)を添付
  2. 「特定路外駐車場設置(変更)届出書」(添付図面:位置図 1/10,000以上、平面図 1/200以上)

特定路外駐車場の設置の届出 添付図面一覧(クリックするとPDFファイルが開きます)

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[都市部] 都市計画課
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