1.屋外広告物とは?
はじめに
私たちの身の回りにある広告板やネオンサインなどの屋外広告物は、さまざまな情報を提供し、また、街の活気や賑わいを創出し、街ゆく人々に楽しみを与えてくれる反面、無秩序に氾濫すると、街なみや自然の美しさを損ねる大きな要因となります。また、管理がおろそかになると、広告物の落下、倒壊などにより思わぬ事故を招き、人々に危害をおよぼすおそれもあります。
このため、千葉県では「千葉県屋外広告物条例」を定め、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を目的に、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行っています。
屋外広告物のしおり(千葉県) (PDFファイル: 2.3MB)
屋外広告物とは?
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、内容が営利的なものかどうかは問いません。
設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。
屋外広告物の表示・設置はどこでもできるわけではありません。表示・設置が原則的としてできない場所(禁止地域)と、許可を受ければ表示・設置できる場所(許可地域)があります。
また、屋外広告物の表示・設置ができない物件(禁止物件)や、場所に関係なく表示・設置ができない広告物(禁止広告物)があります。
屋外広告物に該当するもの(例)
- 建築物等に表示・設置する広告物
- 建築物等から独立した広告板
- アーチ
- 電柱等を利用する広告物
- アドバルーン
- 広告幕、旗、のぼり
- 立看板
- はり紙、はり札
- 鉄道車両、自動車を利用する広告物
屋外広告物に該当しないもの(例)
- 街頭で手渡しで配布されるビラやチラシ
- 屋内にある広告物
- 自動車などの窓の内側から外側に向けてはり付けるステッカー
- 駅、乗船場、空港等の改札口の内側の人に対して表示されている改札口の内側にある広告物
自家用広告物とは?
屋外広告物の許可基準や許可申請の要・不要は、自家用広告物かどうかによって変わる場合があります。
ここでいう自家用広告物とは、自己の氏名、名称、商標または事業の内容を表示するため自己の住居、事業所または作業場に表示し、または設置する広告物等のことを言います。
禁止地域とは?
禁止地域とは、屋外広告物を表示し、又は設置することが、原則として、できない地域や場所等をいいます。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、風致地区、特別緑地保全地区、生産緑地地区
- 文化財保護法により指定された建造物、地域など
- 千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域など
- 高速自動車国道、自動車専用道路
- 知事が指定する道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域
- 都市公園
- 官公署、図書館、博物館、公会堂などの建物及びその敷地
- 上記のほか、知事が必要と認めて指定した地域
など
許可地域とは?
許可地域とは、禁止地域以外で以下のような地域や場所等をいい、屋外広告物を表示し、又は設置するにあたり許可を受けることを要する地域や場所等をいいます。
- 都市計画法の規定により指定された都市計画区域
- 許可地域として知事が指定した道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域
など
禁止物件とは?
禁止物件とは、禁止地域や許可地域の区分に関係なく、原則として、屋外広告物を表示し、又は設置することができない物件をいいます。
- 道路や鉄道などの橋りょう、トンネル及び高架構造物並びに道路の分離帯
- 道路の石がき、よう壁
- 街路樹、路傍樹、保存樹
- 信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
- 交通信号機及び道路標識を添架してある電柱、電話柱及び街灯柱
- 消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
- 郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
- 送電用鉄塔、送受信塔、照明塔
- 煙突、ガス・水道タンク
- 形像、記念碑
など
禁止広告物とは?
禁止広告物等とは、禁止地域や許可地域の区分に関係なく、県内のどこへも、誰でも表示し、又は設置することができない広告物等をいいます。
- 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊又は落下のおそれのあるもの
- 交通の安全を妨げるおそれのあるもの
デジタルサイネージ広告について
近年、光や動き、音を活用したデジタルサイネージ等の新しい屋外広告物が見られるようになりました。そのような広告物は、従来の屋外広告物と比べ、より効果的な宣伝効果が期待されます。
一方で、光や音を発することから、周辺環境に与える影響が大きく、周囲に健康被害をもたらす恐れや、不快な印象を与えることが懸念されています。
そこで市では、デジタルサイネージ等の広告物が、佐倉市景観計画の中で運用されるよう、望ましいデジタルサイネージのあり方を示すデジタルサイネージガイドラインを作成しました。
佐倉市デジタルサイネージガイドライン(PDFファイル:1.3MB)
ガイドラインを遵守し、市民生活や周辺環境への配慮のご協力をお願い致します。
デジタルサイネージとは?
佐倉市が対象としているデジタルサイネージとは、「電子的なディスプレイなどの表示機器を使った、屋外で継続的に公衆に対し動画等の情報を発信する屋外広告物及びそれに類する広告物」です。
プロジェクションマッピングも、デジタルサイネージとして扱います。ただし、色の限られている電光掲示板や、ネオンサイン、クリスマスの電飾等は除きます。
【例】 新宿歌舞伎町の飛び出して見える映像広告、トラックの荷台が画面状になったものなど、屋外に向けて強い光を発しながら映像や音楽を流している画面広告物
デジタルサイネージに対するアンケートご協力のお願い
新しい広告媒体であるデジタルサイネージについて、市民のみなさまの意識アンケートを行っております。御協力のほどよろしくお願い致します。
回答期限 令和7年6月30日(月曜日)まで
更新日:2025年03月31日