2.適用除外について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 1888

 社会生活を営むうえで最小限必要な広告物は、禁止規定、許可規定にかかわらず、規制のうちの一定事項が適用されない場合があります。
 これらについても、原則的には、規則で定められた基準がありますので、ご注意ください。

 詳細については、都市計画課へ問い合わせてください。

禁止地域、禁止物件への掲出ができ、許可が不要な場合

  • 法令に基づき表示し、又は設置する広告物等
  • 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等
  • 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等(規則で定める基準による)

など

禁止地域への掲出ができ、許可が不要な場合

  • 公職選挙法に基づく選挙運動のため表示し、又は設置する広告物等
  • 冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示し、又は設置する広告物等
  • 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等

など

規則で定める基準により禁止地域への掲出ができるが、許可を受ける必要がある場合

  • 道標、案内図板
  • 自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等

など

規則で定める基準により禁止地域、許可地域への掲出ができ、許可が不要な場合

  • 自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等
  • 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する広告物

など

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6163
ファックス:043-486-2506

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