4.許可の有効期間について
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広告物等の種類 | 許可の有効期間の基準 |
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はり紙、ポスター | 1月以内であること |
はり札【ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの】 | 1月以内であること |
はり札【その他のはり札】 | 1年以内であること |
立看板【木わくに紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているもの】 | 1月以内であること |
立看板【その他の立看板】 | 1年以内であること |
アーチを利用する広告物 | 3年以内であること |
旗、のぼり、広告幕 | 1月以内であること |
アドバルーン | 1月以内であること |
鉄道車両又は自動車を利用する広告物 | 1年以内であること |
電柱、街灯柱その他これらに類するものを利用する広告物 | 1年以内であること |
広告板、広告塔 | 3年以内であること |
更新日:2022年06月01日