4.許可の有効期間について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 1890
許可の有効期間
広告物等の種類 許可の有効期間の基準
はり紙、ポスター 1月以内であること
はり札【ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているもの】 1月以内であること
はり札【その他のはり札】 1年以内であること
立看板【木わくに紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているもの】 1月以内であること
立看板【その他の立看板】 1年以内であること
アーチを利用する広告物 3年以内であること
旗、のぼり、広告幕 1月以内であること
アドバルーン 1月以内であること
鉄道車両又は自動車を利用する広告物 1年以内であること
電柱、街灯柱その他これらに類するものを利用する広告物 1年以内であること
広告板、広告塔 3年以内であること

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〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
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