5.広告物等を表示・設置する者の義務について

更新日:2022年06月01日

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許可の表示

 許可を受けた広告物等には、許可を受けた際に交付された証票を貼り付けるか許可印の押印されたものを表示しなければなりません。

管理義務

 広告物等を表示、設置する者または管理する者は、この広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければなりません。

大規模な広告物等の管理

 高さが4メートルまたは1表示面積が10平方メートル以上の屋外広告物等については、次のいずれかの資格を有するものを管理者としておかなければなりません。

  • 屋外広告業の登録をした者
  • 屋外広告士
  • 一級建築士
  • ネオン工事に係る特種電気工事資格者

除却義務

 許可期間が満了したとき、許可が取り消されたとき、または表示、設置する必要がなくなったときは、広告物を除却しなければなりません。
 また、除却したときは遅滞なく、その旨を許可権者に届け出なければなりません。

更新許可申請

 許可期間満了後も広告物を表示、設置しようとするときは、更新許可を受けなければなりません。

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[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
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