3-1.許可地域における許可基準及び許可申請について
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屋外広告物を掲出しようとするときは、千葉県屋外広告物条例に基づく申請が必要となります。(一部申請が必要とならないもの場合もあります。)
申請の要・不要を問わず、屋外広告物掲出の際には、事前に都市計画課へご相談ください。
許可地域における許可基準
許可基準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される「共通基準」と種類ごとに定められた「個別基準」があり、ともに適合する必要があります。

共通基準
- 地色に黒色又は原色を使用したことにより、良好な景観の形成を阻害し、又は風致を害するものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。
- 蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観の形成を阻害し、若しくは風致を害し、又は、交通の安全を妨げるものでないこと。
個別基準(建築物等に表示し、又は設置する広告物等の場合)

- 壁面利用広告物(A1、A2)
- 1壁面につき、壁面面積の1/5以下
- 壁面から突き出し不可
- 窓その他の開口部をふさがないこと
(広告幕を除く)
- 突き出し広告物(B)
- 突出幅は1メートル以下
- 広告物の上端は軒高以下
- 屋上広告物(C)
- 壁面最大投影面積の1/5以下
- 広告物の上端の高さは軒高の5/3以下
(軒高の5/3<10メートルの場合、10メートル以下) - 壁面から突き出し不可
自家用広告物以外の場合 | 必要 |
---|---|
自家用広告物で、敷地内の広告物の総表示面積が20平方メートルを超える場合 | 必要 |
自家用広告物で、敷地内の広告物の総表示面積が20平方メートル以下の場合 | 不要 |
個別基準(建築物等から独立した広告物等の場合)

- 1表示面積は30平方メートル以下
- 上端の高さは15メートル以下
- 広告物相互間距離(D)は、5メートル以上
ただし、自家用広告物以外は- 道路の路肩から側方へ20メートル以内の区域において1表示面積10平方メートルを超えるものは D ≧ 50メートル
- 鉄道等から側方へ100メートル以内の区域において1表示面積10平方メートルを超えるものは D ≧ 100メートル
- 自家用広告物以外の広告物について、鉄道等までの距離は100メートル(商業地域にあっては20メートル)以上
自家用広告物以外の場合 | 必要 |
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自家用広告物で、敷地内の広告物の総表示面積が20平方メートルを超える場合 | 必要 |
自家用広告物で、敷地内の広告物の総表示面積が20平方メートル以下だが、1表示面積が10平方メートルを超える場合 | 必要 |
自家用広告物で、敷地内の広告物の総表示面積が20平方メートル以下で、1表示面積が10平方メートル以下の場合 | 不要 |

個別基準(アドバルーン・広告幕・旗・のぼり・横断幕・立看板・はり紙・はり札の場合)
アドバルーン

広告幕

非常用の進入口又は避難器具が設置された窓又その他の開口部(建築基準法施行令第126条の6第2号に規定する窓その他の開口部を含む)をふさいで表示し、又は設置しないこと
旗、のぼり、横断幕

立看板

1表示面積は2平方メートル以下
はり紙・はり札

自家用広告物以外の場合 | 必要 |
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自家用広告物で、敷地内の広告物の総表示面積が20平方メートルを超える場合 | 必要 |
自家用広告物で、敷地内の広告物の総表示面積が20平方メートル以下の場合 | 不要 |
個別基準(鉄道車両・自動車を利用する広告物等の場合)
鉄道車両・乗車定員11人以上の普通自動車(バス)

- 1車体当たりの広告物の総表示面積が、車体の表面積(底部の面積を除く。)の3/10以下
ただし、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない - 前部又は窓その他のガラス部分には表示しない
ただし、前部に自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない
その他の自動車(広告宣伝自動車を除く)

- 下記の(1)かつ(2)であること
ただし、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない- 1側面における総表示面積は1.8平方メートル以下
- 後面における総表示面積は0.6平方メートル以下
- 前部又は上部には表示しない
ただし、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない
更新日:2022年06月01日