3-2.禁止地域における許可基準及び許可申請について
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禁止地域には原則として屋外広告物の掲出ができませんが、基準に適合する場合には掲出が可能となります。
掲出しようとするときは、千葉県屋外広告物条例に基づく申請が必要となります。(一部申請が必要とならないものもあります。)
申請の要・不要を問わず、屋外広告物掲出の際には、事前に都市計画課へご相談ください。
禁止地域における許可基準
許可基準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される「共通基準」と種類ごとに定められた「個別基準」があり、ともに適合する必要があります。

共通基準
- 地色に黒色又は原色を使用したことにより、良好な景観の形成を阻害し、又は風致を害するものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。
- 蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観の形成を阻害し、若しくは風致を害し、又は、交通の安全を妨げるものでないこと。
個別基準(建築物等に表示し、又は設置する広告物等の場合)
- 壁面利用広告物
- 自家用広告物であること
- 敷地内の広告物の総表示面積は30平方メートル以下
- 1壁面につき、壁面面積の1/5以下かつ5平方メートル(軒の高さが7メートルを超える建築物の場合は10平方メートル)以下
- 壁面から突き出し不可
- 窓その他の開口部をふさがないこと
(広告幕を除く)
- 突き出し広告物
- 自家用広告物であること
- 敷地内の広告物の総表示面積は30平方メートル以下
- 1表示面積は3平方メートル以下
- 突出幅は1メートル以下
- 広告物の上端は軒高以下
- 表示できる個数は1壁面につき1個まで
- 屋上広告物
- 自家用広告物であること
- 敷地内の広告物の総表示面積は30平方メートル以下
- 壁面最大投影面積の1/5以下かつ5平方メートル(軒の高さが7メートルを超える建築物の場合は10平方メートル)以下
- 広告物の上端の高さは軒高の4/3以下
- 壁面から突き出し不可
敷地内の広告物の総表示面積が15平方メートルを超える場合 | 必要 |
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敷地内の広告物の総表示面積が15平方メートル以下の場合 | 不要 |
個別基準(建築物等から独立した広告物等の場合)
- 自家用広告物であること
- 敷地内の広告物の総表示面積は30平方メートル以下
- 1表示面積は3平方メートル以下
- 上端の高さは7メートル以下
- 表示できる個数は敷地内に3個まで
敷地内の広告物の総表示面積が15平方メートルを超える場合 | 必要 |
---|---|
敷地内の広告物の総表示面積が15平方メートル以下の場合 | 不要 |
個別基準(鉄道車両・自動車を利用する広告物等の場合)
鉄道車両・乗車定員11人以上の普通自動車(バス)
- 1車体当たりの広告物の総表示面積が、車体の表面積(底部の面積を除く。)の3/ 10以下
ただし、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない - 前部又は窓その他のガラス部分には表示しない
ただし、前部に自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない
その他の自動車(広告宣伝自動車を除く)
- 下記の(1)かつ(2)であること
ただし、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない- 1側面における総表示面積は1.8平方メートル以下
- 後面における総表示面積は0.6平方メートル以下
- 前部又は上部には表示しない
ただし、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない
個別基準(その他)
上記記載のもの以外にも、道標、案内図板等で一定の基準を満たしたものについては、禁止地域であっても掲載できる場合があります。
詳細については都市計画課へ問い合わせてください。
更新日:2022年06月01日