3-2.禁止地域における許可基準及び許可申請について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4810

 禁止地域には原則として屋外広告物の掲出ができませんが、基準に適合する場合には掲出が可能となります。
 掲出しようとするときは、千葉県屋外広告物条例に基づく申請が必要となります。(一部申請が必要とならないものもあります。)
 申請の要・不要を問わず、屋外広告物掲出の際には、事前に都市計画課へご相談ください。

禁止地域における許可基準

 許可基準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される「共通基準」と種類ごとに定められた「個別基準」があり、ともに適合する必要があります。

禁止地域における許可基準が描かれている図

共通基準

  1. 地色に黒色又は原色を使用したことにより、良好な景観の形成を阻害し、又は風致を害するものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。
  2. 蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観の形成を阻害し、若しくは風致を害し、又は、交通の安全を妨げるものでないこと。

個別基準(建築物等に表示し、又は設置する広告物等の場合)

  • 壁面利用広告物
    • 自家用広告物であること
    • 敷地内の広告物の総表示面積は30平方メートル以下
    • 1壁面につき、壁面面積の1/5以下かつ5平方メートル(軒の高さが7メートルを超える建築物の場合は10平方メートル)以下
    • 壁面から突き出し不可
    • 窓その他の開口部をふさがないこと
       (広告幕を除く)
  • 突き出し広告物
    • 自家用広告物であること
    • 敷地内の広告物の総表示面積は30平方メートル以下
    • 1表示面積は3平方メートル以下
    • 突出幅は1メートル以下
    • 広告物の上端は軒高以下
    • 表示できる個数は1壁面につき1個まで
  • 屋上広告物
    • 自家用広告物であること
    • 敷地内の広告物の総表示面積は30平方メートル以下
    • 壁面最大投影面積の1/5以下かつ5平方メートル(軒の高さが7メートルを超える建築物の場合は10平方メートル)以下
    • 広告物の上端の高さは軒高の4/3以下
    • 壁面から突き出し不可
許可申請の要不要(建築物等に表示し、又は設置する広告物等の場合)
敷地内の広告物の総表示面積が15平方メートルを超える場合 必要
敷地内の広告物の総表示面積が15平方メートル以下の場合 不要

個別基準(建築物等から独立した広告物等の場合)

  1.  自家用広告物であること
  2.  敷地内の広告物の総表示面積は30平方メートル以下
  3.  1表示面積は3平方メートル以下
  4.  上端の高さは7メートル以下
  5.  表示できる個数は敷地内に3個まで
許可申請の要・不要(建築物等から独立した広告物等の場合)
敷地内の広告物の総表示面積が15平方メートルを超える場合 必要
敷地内の広告物の総表示面積が15平方メートル以下の場合 不要

個別基準(鉄道車両・自動車を利用する広告物等の場合)

鉄道車両・乗車定員11人以上の普通自動車(バス)

  • 1車体当たりの広告物の総表示面積が、車体の表面積(底部の面積を除く。)の3/ 10以下
     ただし、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない
  • 前部又は窓その他のガラス部分には表示しない
     ただし、前部に自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない

その他の自動車(広告宣伝自動車を除く)

  • 下記の(1)かつ(2)であること
     ただし、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない
    1. 1側面における総表示面積は1.8平方メートル以下
    2. 後面における総表示面積は0.6平方メートル以下
  • 前部又は上部には表示しない
    ​​​​​​​ ただし、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示する場合は、この限りではない

個別基準(その他)

 上記記載のもの以外にも、道標、案内図板等で一定の基準を満たしたものについては、禁止地域であっても掲載できる場合があります。
 詳細については都市計画課へ問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 都市計画課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6163
ファックス:043-486-2506

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